静岡県はエコファーマー認定を通して環境保全型農業を推進しています。
エコファーマーの認定について(受付終了)
令和4年7月1日に「持続性の高い農業生産方式の導入に関する法律」(持続農業法)が廃止されたことに伴い、同法に基づく「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」(導入計画)に関する受付(新規認定、再認定等)は終了しました。
持続農業法に基づく導入計画の認定を受けている場合、その計画の期間中は引き続き認定は有効ですが、期間終了後は、「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律」(みどりの食料システム法)に基づく認定制度により、新たに認定を受ける必要があります。
エコファーマーとは
「静岡県における持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針」に基づき、持続性の高い農業生産方式を導入する計画を立て、知事の認定を受けた農業者です。
静岡県における持続性の高い農業生産方式の導入に関する指針
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指針の取扱いに関する要領 (Word 11.0KB)
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指針の表紙 (Word 10.5KB)
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指針の目次 (Excel 42.5KB)
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本文 (Word 22.0KB)
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品目一覧 (Excel 55.5KB)
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品目ごとの技術 (Word 1.7MB)
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資材量の目安 (Excel 74.0KB)
静岡県持続性の高い農業生産方式の導入計画認定要領
「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」(平成11年法律第110号)等に基づく持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画の認定に際し、必要な事項を定めています。
エコファーマーマークの使用規定
エコファーマーマークを使用するには
エコファーマーは農林事務所長にエコファーマーマークの使用申請を行い、使用許可を得て、マークの使用が可能になります。
エコファーマーマーク商標権の取得に伴う新しいマークの使用開始と旧マークの取扱いについて
静岡県は平成24年1月に17都県とともにJA全中からエコファーマーマークの商標権の譲渡を受け、平成24年4月から新しいマークの使用を開始しました。これに伴い、平成23年3月31日よりも前に使用が許可されていたマークについては、平成26年4月から使用できなくなりました。
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このページに関するお問い合わせ
経済産業部農業局食と農の振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2689
ファクス番号:054-273-1123
chiikinou@pref.shizuoka.lg.jp