あっせん事例(詳細)賃金減額2

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1033183  更新日 2023年2月16日

印刷大きな文字で印刷

正社員として、塾の講師アシスタント及び経理を担当していたが、会社から突然、週3回のパート勤務とし、仕事もアシスタント業務のみで給与を2分の1以上減額する旨通告され、納得できないとしてあっせんを申請した事例(個人と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

労働者Aは、B社において講師アシスタント及び経理事務等を行う正社員として勤務していた。突然、B社から、来月から新体制になり、Aは週3回勤務のパート従業員に変更となり、仕事はアシスタントのみで給料を2分の1以上減額すると告げられた。Aは、この処遇の変更には納得できないとしてB社と話合いをしたが、平行線のままだったため、あっせんを申請した。

労働者側の主張

正社員からパートに変更させられることは納得できない。契約書に従い給料の未払い分を支払ってほしい。

使用者側の主張

生徒数減少等のため、正社員からパートへの身分変更と賃金減額に応じてほしい。

結果 【解決】

Aから、B社との間で自主的に話合いをした結果、会社都合退職とすることで合意した旨の報告があり、事件は終結した。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp