あっせん事例(詳細)賃金減額5

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ページID1033186  更新日 2023年2月16日

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全社的に賃金を改訂したい会社と、組合員4名についてのみ解決すればよいとする組合との間で、交渉方法が一致しなかった事例(労働組合と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

B社が新賃金体系を導入したところ、各従業員の新旧賃金に差額が生じ、不満を持つ従業員4名がC労働組合に加入し、団体交渉を行った。しかし、賃金減額がある組合員と過払い分がある組合員の一括精算を主張するB社と、減額の組合員については補償を要求しつつ、増額の組合員については増額分を返却しないとするC労働組合の主張が対立し、交渉が行き詰まったため、C労働組合があっせんを申請した。

労働者側の主張

新賃金体系が導入される際、現行賃金を下回ることはないと説明された。B社提出の給与支給額表には誤りが多く、不誠実な交渉態度である。

使用者側の主張

新賃金体系の導入に先立ち、全社的に改訂内容を説明した。新賃金が現行賃金を下回らないと説明したことはない。

結果 【打切り】

B社の不応諾の意思は固く、あっせん員協議の結果、調整は困難として、あっせんは打切りとした。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
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