あっせん事例(詳細)賃金減額3

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ページID1033184  更新日 2023年2月16日

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給与規定の改正に伴う団体交渉がまとまらずあっせん申請があったが、自主交渉により解決した事例(労働組合と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

労働者Aらは、B社に勤務していたが、B社から、業績悪化を理由に歩合給の率の引下げを提示された。そこで、AらはC労働組合を立上げ、B社と団体交渉を行ってきたが、話合いは平行線をたどったため、C労働組合は、当事者間での交渉が望めないとして、あっせんを申請した。

労働者側の主張

歩合給の率の引下げについて十分な説明がない。

使用者側の主張

歩合給の率を現状で維持できるかは、コスト削減がどの程度できるかによる。

結果 【解決】

申請後、自主交渉において、歩合給の率の維持に向け両者で協議しているとの連絡が、B社及びC労働組合から事務局へ入った。その後、交渉の結果、歩合給について両者で合意したとの連絡を受けたため、C労働組合から解決報告書の提出を受け、事件は終結した。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp