あっせん事例(詳細)賃金未払い1

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ページID1033204  更新日 2024年3月29日

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会社が、上司の指示に従わない労働者(外国人)の配置転換を図ったところ、就労資格の関係で配転可能な部署がなかったために最終的に解雇したところトラブルとなり、労働者があっせんを申請した事例(個人と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

外国籍の労働者Aは、B社において業務に従事していたが、採用後2年半ほどたってから、Aは意にそぐわない上司の指示に従わなくなった。B社は上司の指示に従うよう理解を求めたが、Aは納得しなかったため、Aに対し配置転換を命じた。ところが、Aの就労資格の関係で配置転換先の業務に就かせることができないことが判明し、他に就労可能な部署がなかったため、解雇する旨を伝えた。Aは、同年9月にB社に9月末で退職する旨を伝え、未払賃金の支払等を要求したが、B社が応じなかったため、未払賃金の支払等を求めてあっせんを申請した。

労働者側の主張

上司と意見が対立することはあったが、それは指示に際し納得できる説明がなかったためであり、仕事を拒否したことはない。配置転換、解雇についてはいずれも同意していない。

使用者側の主張

Aは自身の意にそぐわない上司の指示を拒否したため、十数回に及ぶ面談をして指示に応じるよう理解を求めたが、従わなかった。そのため、配置転換を決めた。しかし、就労資格の関係で就労可能な部署がないことが判明しため、解雇しかないと判断した。

結果【解決】

あっせんでは、両当事者の意向の隔たりが大きかったが、退職の時期と解決金額についてあっせん員が調整を図ったところ、Aの会社都合による退職、所定の退職金と、解決金の支払で双方合意し、解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
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