あっせん事例(詳細)賃金未払い5

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ページID1033208  更新日 2024年3月29日

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介護事業所の所長が抑うつ状態となって退職した後、労働組合に加入し、会社に対して未払い賃金等の支払いを求めた事例(労働組合と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

Aは、介護事業を営むB社に入社し、その後B社が新たに開設した事業所の所長となったが、1か月の深夜勤務が90時間近くとなるなど、超過勤務状態だったために体調を崩し、数日間、無断欠勤をした。その後、病院で抑うつ状態と診断され、診断書と共に退職願をB社あて提出した。その後未払い残業代の問題等を巡ってB社と主張が対立したため、C組合に加入した。C組合は団交を申し入れたが、B社は、組合員は既に自主退職していることを理由に団交を拒否したため、あっせんを申請した。

労働者側の主張

B社は、未払い金の支払い等を協議事項とする団交に応じるべきである。Aは所長といっても管理監督者たる権限はなく、労基法所定の時間外手当を支払うべきである。

使用者側の主張

Aは既に自主退職しているので、B社の労働者ではなく、団交に応じる前提を欠く。賃金、深夜手当は全て支払い済である。Aは管理監督者であるため時間外手当は発生しない。

結果【解決】

C組合は、未払いの時間外手当及び深夜手当について、A自身による記録等をもとに算定し、さらに慰謝料を加えた金額を要求した。これに対し、B社は金銭解決をするとしても、その10分の1程度の金額が上限だと主張し、両者の隔たりが大きかったため、金銭解決は困難と判断し、ルールを定めた上での団交を開催させる方向で調整を図った。B社は団交には応じる意向を示したものの、C組合は、団交の出席人数や、離職票の記載を特定受給資格者扱い(労基法の基準を超える時間外労働が行われたための離職)とすることなどの条件を強硬に主張したため調整は難航した。しかし、あっせん員の粘り強い説得の結果、最終的にはC組合も合意したため、団体交渉を両者間で開催する旨の協定書を締結して事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
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