あっせん事例(詳細)賃金未払い3

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ページID1033206  更新日 2024年3月29日

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退職後に未払い残業代を解決金として受領した労働者が、合同労組に加入し、再度未払い残業代を団体交渉を通じて要求した事例(労働組合と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

B社において正社員として勤務していたAは、自主退職に当たり未払い残業代を請求し、会社との話合いを行った結果、B社が解決金として金銭を支払うことを口頭で確約し、同日、AはB社を退職した。解決金は、翌月、指定口座に入金された。その後、Aが、改めて未払い時間外勤務手当を会社に請求したところ、B社は今度は支払いに応じなかったので、Aは合同労組であるC組合に加入し、団交を通じて時間外就労手当の未払いとタイムカードの提出を要求したが、B社から応答がなかったことから、当労働委員会にあっせんを申請した。

労働者側の主張

Aは、毎月かなりの時間、就業時間外に就労したにもかかわらず、定額で月1万円の残業手当しか支給されなかった。団体交渉は1回開催されたが、会社は、以降、タイムカードの提出、時間外就労手当の支払い及び団交開催の要求に応じようとしない。

使用者側の主張

時間外勤務手当の不払いは退職時に解決済みである。団交によって合意点を探り、穏便かつ円満に解決したいと考えるが、C組合とAの主張や交渉態度に誠実さが見られない。団交を要求するのであれば解決金を返還することが前提である。

結果【解決】

B社は、Aの在職中の勤務態度や不法行為による損害を理由に歩み寄りを拒否していたが、あっせん員の説得により金銭解決の意思を示した。そこで、あっせん員が双方を調整したところ、B社が解決金を支払うことで協定書を締結して事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
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