あっせん事例(詳細)賃金未払い2

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ページID1033205  更新日 2024年3月29日

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定額で支払われていた時間外手当が不足しているとして、従業員が労働組合に加入し、あっせんを申請した事例(労働組合と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

B社で正社員として勤務していたAは、退職後、未払い賃金があったことからC労働組合に加入し、団体交渉を行ったが、進展しなかったため、未払賃金の支払を求めてC労働組合側があっせんを申請した。

労働者側の主張

未払い賃金が発生している以上、会社は支払うべきである。

使用者側の主張

残業代は定額で支払っていた。Aは突然予告もなく退職し、そのうえ未払い賃金の支払いを求めるなど納得がいかない部分もあるが、あっせんで解決を図りたい。

結果【解決】

あっせんでは、あっせん員が調整を行った結果、会社が、C労働組合に対し、解決金を支払うこと、団体交渉拒否及び団交の場における不穏当な発言について謝罪すること等について合意に達し、事件は解決した。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp