あっせん事例(詳細)賃金未払い6

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ページID1033209  更新日 2024年3月29日

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退職にあたり退職勧奨を受けたとして、慰謝料及び未払い賃金の支払を求めてあっせんを申請した事例(個人と会社の間のトラブル)。

申請者

労働者側

事案の概要

B社において、有期雇用契約社員として勤務していた労働者Aは、ヘルニアとの診断を受け、業務で必要な力仕事ができなくなったことから、退職勧奨を受け退職に至った。労働者Aは、当該退職について納得できず、退職勧奨についての慰謝料及び未払い賃金の支払を求めてあっせんを申請した。

労働者側の主張

ヘルニアと診断されたことをB社に伝えたところ、退職勧奨を受けた。また、未払いの時間外手当があり支払を求める。

使用者側の主張

あくまで労働者Aの体を気遣った上で今後の契約について申し出たが、退職を意図するつもりはなく、パートタイムへの変更も想定していた。未払い賃金は、正当な根拠に基づくものについては支払う。

結果【解決】

B社が未払い賃金の支払に応じたことから、あっせん員の調整により、B社がAに対して解決金を支払うことで双方合意し、解決に至った。

このような内容でお悩みの場合は、各県民生活センターにご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2280
ファクス番号:054-221-2860
roui@pref.shizuoka.lg.jp