ホテル・旅館等を経営されている皆様へ

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ページID1025040  更新日 2024年6月13日

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宿泊者名簿への記載事項について

日本国内に住所を有しない外国人の方の旅館・ホテル等における本人確認措置について

旅館・ホテルにおける感染症のまん延防止と国内外におけるテロ事案の発生による利用者の安全確保のための体制整備等を目的として、平成17年4月1日から、日本国内に住所を有しない外国人の方の旅館・ホテルでの宿泊に際しては、以下の措置を講じることとされましたので、宿泊される皆様の御理解と御協力をお願いいたします。

  • 宿泊者名簿には、宿泊される方の氏名、住所及び連絡先等のほか、国籍及び旅券番号を記載すべきこととされました。
  • 宿泊者名簿の記載の正確を期するため、フロントなどにおいて、旅券の提示を求めるとともに、旅券の写しを取らせていただくこととされました。

詳細については以下の厚生労働省ホームページの内容をご覧ください。

旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について

次のとおり厚生労働省から通知がありましたので、宿泊者名簿の記載等の徹底をよろしくお願いします。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3281
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp