農地の適正管理をお願いします! 農地の貸借と草刈作業等の徹底のお願い
1.農地貸借において「農地バンク事業」の活用を進めています
1農地バンク事業とは?
農地バンク事業は、静岡県農業振興公社(農地中間管理機構)が県・市町・農業委員会・農協等の協力の下、農地を貸したい方から農地を借り受け、農地を借りたい方(公募に応募した方)に、農地を出来る限り集約化した形で貸し付ける制度で、平成26年度から農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、全国一斉で始まりました。
事業の流れ
農地を貸す方のメリット(注意:農業振興地域内の農地が対象になります)
- 借地料の徴収業務を農業振興公社が代行します。
- 農業振興公社に農地を貸し付ける場合、経営移譲年金等の受給を継続できます。また、相続税の納税猶予の適用を受けることができます。
農地を借りる方のメリット(注意:農家資格のない方は、農地の借受ができません)
- 農業振興公社は関係機関と協力し、貸出希望農地を事業規定に基づき斡旋します。
- 地権者への借地料支払業務を農業振興公社が代行します。
2管内における取組事例
(1)区画整備と併せて農地集約
当所は、農業者及び市町・農協と協力して、各地域の茶園・水田の区画整理事業を推進しています。そして、農地バンク事業を活用し、整備された全ての農地を農業振興公社が借り上げ、意欲的な農業者に面的にまとめて貸し出すことで、農作業の省力化を応援しています。
この写真は、小区画で道路が接していない茶園が多かった牧之原市静波地区6.4haの茶園を区画整理した様子です。今後、大型機械を使用した効率的な茶業経営への展開が期待されます。
茶園の区画整理の様子
(2)市・農協が協力して支援センターを開設
焼津市と大井川農協は、2017年から同農協の焼津営農経済センター内に「やいづ農業支援センター」を開設しています。これにより、農地貸し借りの相談窓口が一本化され、意欲的な農業者の規模拡大のほか、新たな担い手の育成、農地の荒廃防止につながっています。(電話:054-624-8989)
2.荒廃農地は再生利用又は草刈・耕起による管理をお願いします
1荒廃農地とは?
「荒廃農地」とは、現に耕作に供されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっている農地のことです。「荒廃農地」は、農業者自身の申告ではなく、市町村や農業委員会等による確認手続きを経て認定されます。
2荒廃農地再生利用の必要性
農地は農業にとってかけがえのない財産です。しかし、農地が放棄され、農地の減少につながっているほか、農村の生活環境悪化も懸念されています。荒廃農地をみんなで再生し、農業利用を進めましょう。
農地法は、農地所有者等には「農地の適正利用を確保する責務がある」と定めています(農地法第二条の二)。
荒廃農地の様子
3荒廃農地の現地調査と課税強化
ほ場条件等から耕作再開が難しい場合は、草刈・耕起による保全管理をお願いします。各市町の農業委員会は、毎年、法に基づき荒廃農地の現地調査を行い、再生可能な荒廃農地の地権者に利用意向調査を実施しています。そして、利用意向調査で意向を示さない・自ら管理する意向を示したが適正に行われていない場合、その荒廃農地は、農業委員会から勧告を受けた後、これが撤回されるまで固定資産税の課税が強化されます。
耕起による保全管理の様子
課税強化の手法
通常の農地評価額は、売買価格×0.55(限界収益修正率)となっているところ、荒廃農地は0.55を乗じない(結果的に1.8倍になる)。
毎年1月1日時点で勧告がなされている場合、課税が強化されます。
4荒廃農地の再生利用に対する支援
県は市町と協調して、荒廃農地の再生利用、地域住民による荒廃農地の活用及び荒廃農地とその周辺農地の一体的な基盤整備を支援しています。
事業名 | 概要 | 補助率(再生作業の場合) |
---|---|---|
荒廃農地再生・集積促進事業 | 県・市町が協調助成して、認定農業者等が行う再生利用の取組を支援 |
県・市町各2分の1以内 (事業費200万円未満が対象) |
荒廃農地を活用した活動団体支援事業 | 景観作物の栽培など、地域の農業振興に取り組む団体を支援 | 県2分の1以内(上限30万円) |
荒廃農地緊急解消促進事業 | 市町・農協・農業法人等が行う再生作業などを支援 |
国2分の1以内 県・市町各4分の1以内 (事業費200万円以上が対象) |
このページに関するお問い合わせ
志太榛原農林事務所 総務課
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