介護サービス事業所・介護保険施設の基準に係る条例及び規則

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ページID1023215  更新日 2023年1月13日

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介護サービス事業所及び介護保険施設の基準を、以下の条例及び規則により定めています。

なお、各条例は、趣旨及び一般原則(基本方針)について定めており、具体的な基準内容は、各条例から委任を受けた規則において定めています。

【条例及び規則】※括弧内は制定の基準となる厚生労働省令の解釈通知

(指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年老企25))

(指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年老企25))

令和3年4月1日改正についての新旧対照表(前掲新旧対照表ファイル内に掲載)

(指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について(平成11年老企25))

令和3年4月1日改正についての新旧対照表(前掲新旧対照表ファイル内に掲載)

(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について(平成12年老企43))

令和3年4月1日改正についての新旧対照表(前掲新旧対照表ファイル内に掲載)

(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について(平成12年老企44))

※施設基準における療養室、診察室、処置室及び機能訓練室の基準並びに人員基準における医師及び看護師の基準については、厚生労働省令に定められています。

令和3年4月1日改正についての新旧対照表(前掲新旧対照表ファイル内に掲載)

(健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準について(平成12年老企45))

令和3年4月1日改正についての新旧対照表(前掲新旧対照表ファイル内に掲載)

(介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について(平成30年老老1))

※施設基準における療養室、診察室、処置室及び機能訓練室の基準並びに人員基準における医師及び看護師の基準については、厚生労働省令に定められています。

令和3年4月1日改正についての新旧対照表(前掲新旧対照表ファイル内に掲載)

【条例及び規則の解釈等】

各規則において定めている基準は、次の2項目(指定介護老人福祉施設(従来型)の居室定員及び介護保険施設等における非常災害対策)を除いて、厚生労働省令と同内容の基準内容としています。

したがって、各規則で定める基準の解釈は、当該基準の根拠となる厚生労働省令の解釈等を準用してください。

(1)指定介護老人福祉施設(従来型)の居室定員に係る解釈等

※今後整備するものに限る。

該当する規則及び条項

指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する規則

第3条第1項第1号ア

省令の基準
一の居室の定員は、1人とすること。ただし、入所者へのサービスの提供上必要と認められる場合は、2人とすることができる。
本県の基準
一の居室の定員は、1人とすること。ただし、地域の実情から必要があり、かつ、当該居室がプライバシーの確保に配慮した構造であると知事が認める場合は、2人以上4人以下とすることができる。
考え方
個人の尊厳やプライバシーの保持の観点から、新たに整備する居室は個室が望ましいため、1人を原則とする。ただし、低所得者の入所等のため市町(保険者)が多床室の整備が必要と判断し、かつ、プライバシーに配慮しているものとして「特別養護老人ホームの設備及び運営の基準に関する規則」において認められた場合は、2人以上4人以下の多床室を認めるものである。

(2)非常災害対策に係る解釈等

該当する規則及び条項

  • 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する規則
    第108条、第129条(第108条を準用)、第133条(同)、第144条(同)、第166条(同)、第179条(第166条において準用する第108条を準用)、第186条(第108条を準用)、第202条(同)、第214条(第202条において準用する第108条を準用)、第235条(第108条を準用)、第246条(同)
  • 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する規則
    第119条の4、第141条(第119条の4を準用)、第158条(第141条において準用する第119条の4を準用)、第170条(第119条の4を準用)、第180条(同)、第195条(第180条において準用する第119条の4を準用)、第216条(第119条の4を準用)、第233条(同)
  • 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する規則
    第29条、第51条(第29条を準用)
  • 介護老人保健施設の施設、人員並びに設備及び運営の基準に関する規則
    第30条、第51条(第30条を準用)
  • 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営の基準に関する規則
    第29条
  • 介護医療院の施設、人員並びに設備及び運営の基準に関する規則
    第31条、第52条(第31条を準用)
省令の基準
  1. 介護サービス事業者及び介護保険施設(注)は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
  2. 介護サービス事業者及び介護保険施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
本県の基準
  1. 介護サービス事業者及び介護保険施設は、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報体制及び関係機関との連携体制並びに避難及び誘導の体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければならない。
  2. 介護サービス事業者及び介護保険施設は、周辺の環境を踏まえて、かつ、地震、風水害、火災その他非常災害の種別に応じて前項に規定する計画を作成しなければならない。
  3. 介護サービス事業者及び介護保険施設は、第1項に規定する訓練を行うに当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるとともに、地域で実施される防災訓練に参加する等地域との連携に努めなければならない。
  4. 介護サービス事業者及び介護保険施設は、従業者を防災に関する研修に参加させる等従業者の防災教育に努めなければならない。
  5. 介護サービス事業者及び介護保険施設は、非常災害に備え食料、飲料水その他生活に必要な物資の備蓄に努めなければならない。
考え方
入所者や利用者の安全・安心の確保は特に重要であり、その中でも非常災害対策については、想定される駿河トラフから南海トラフにかけての巨大地震等の大規模災害等への備えとして、平成23年3月に発生した東日本大震災などの教訓を活かした適切な対応が求められているため、県が策定した「高齢者福祉施設における災害対応マニュアル」を勘案し、省令基準に上乗せした努力規定(避難訓練等における地域との連携、従業者の防災教育、食料等の備蓄)を設けたものである。

※注:介護サービス事業者及び介護保険施設

指定通所介護事業者、指定(介護予防)通所リハビリテーション事業者、指定(介護予防)短期入所生活介護事業者、指定(介護予防)短期入所療養介護事業者、指定(介護予防)特定施設入居者生活介護事業者、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設、介護医療院

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このページに関するお問い合わせ

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