第三者評価制度Q&A

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ページID1023168  更新日 2023年8月4日

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1.福祉サービス第三者評価とは?

第三者評価事業は、事業者の提供するサービスの質を当事者(事業者及び利用者)以外の公正・中立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から評価する事業です。個々の事業者が事業運営における具体的な問題点を把握してサービスの質の向上に結びつけるとともに、評価結果が利用者の適切なサービス選択に資するための情報となることを目的としたものです。

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2.何を評価するのか?

福祉サービスの質に焦点を当てた主に次の2点について、専門的・客観的な立場から評価が行われます。

  1. 福祉サービス提供体制の整備状況と取り組み
    経営理念が明確で、スタッフ全員が知り得て、サービスの提供体制・福祉サービスの質の向上に向けて全組織的な取り組みができているか。
  2. 提供する福祉サービスの内容
    接遇マナーを守って、利用者とのコミュニケーション等人間関係を築いているか、生活・環境の側面は十分か。

評価の基本的な手法としては、書面調査と実地調査があります。

書面調査は、資料調査(概況調査)、自己評価調査(経営者や職員を対象)、利用者や家族に対するアンケート調査などを行います。

実地調査は、訪問調査(評価調査者による訪問)、ヒアリング調査等を行います。

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3.評価はどのような基準で行われるのか?

厚生労働省から示された、サービス種別にかかわらず取り組む項目である「共通評価項目」と、サービス種別ごとに提供するサービスの内容を評価する「内容評価項目」を基本として、サービス種別ごとに静岡県が定めた評価基準により評価を行います。
基本的な考え方は、よりよいサービス水準へ誘導するための基準であり、サービスの質の向上に向けた事業者の継続的な取り組みを支援するために機能するものです。

なお、評価基準は、評価項目や評価のポイント、着眼点も整備しています。評価機関は、その基準に沿って評価を行いますので、どの評価機関で受審しても一定の水準が確保できる仕組みとなっています。

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4.第三者評価を受けるメリットは?

福祉サービス提供者は、日常的にサービスの質の向上のため施設・事業所全体で自己評価を実施する必要がありますが、外部の評価機関による第三者評価を受けるメリットは、法人・施設等の組織の対内的な効果と対外的な効果の両面があります。

組織の対内的な効果

  • 自らが提供するサービスの質について改善すべき点が明らかになる。
  • そのためサービスの向上に向けた取り組みの具体的な目標設定が可能になる。
  • 第三者評価を受ける課程において、職員の自覚と改善意欲の醸成および諸課題の共有化が促進される。

対外的な効果

  • 第三者評価を受けることによって利用者等からの信頼の獲得と向上が図られる。
  • サービスの質の向上に積極的に取り組んでいる施設・事業所という評価が得られる。

対内的な効果も対外的な効果も、繰り返し受審することによってさらに効果的なものとなります。1回目の受審で施設・事業所の改善点が見つかったとしてもそれ自体をマイナスと考える必要はありません。サービスの質を向上させるためのきっかけと考えてください。改善を積み重ねることによって施設・事業所のサービスが向上し、利用者からの信頼や高い評価に繋がっていきます。

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5.第三者評価を行う評価機関とは?

県の定めた認証基準に基づき認証を得た福祉サービスの評価を行う公正中立な第三者機関をいいます。法人格を持つこととしていますが、社会福祉法人、株式会社、NPO法人など色々な法人が想定されます。
評価調査者は、専門的かつ公正な評価が行われるよう、一定の要件を満たし、かつ調査者養成課程を修了した者があたります。なお、公正な訪問調査が行われるよう、評価調査者は2名~3名のチームで事業者を訪問します。

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6.第三者評価は必ず受けなければならないか?

社会福祉法第78条では、「社会福祉事業の経営者は、自ら提供する福祉サービスの質の評価を行うことその他の措置を講ずることにより常に福祉サービスを受ける者の立場に立って良質かつ適切な福祉サービスを提供するよう努めなければならない」とされ、受審は努力義務となっています。第三者評価を受けることは法律上の義務ではありません。
しかし、福祉サービスの質を向上させていくとともに、利用者や住民の信頼を得ていくために第三者評価は有効かつ必要なものです。なお、「社会的養護関係施設」(乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設)においては、平成24年度から、自らその行う業務の質の評価を行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図らなければならないとされ、3年に1回の第三者評価の受審と公表が義務化されました。(平成23年9月1日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

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7.第三者評価と行政監査との違いは?

行政監査は法令が求める最低基準を満たしているか否かについて定期的に所轄の行政庁が行うものであり、社会福祉事業を行うためには最低限満たしていなければならない水準を問うものです。
第三者評価は、現状の福祉サービスをより良いものへと誘導する、すなわち福祉サービスの質の向上を意図しているもので、行政監査とは根本的にその性格を異にしています。

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8.評価結果の公表はどうするのか?

第三者評価の目的のひとつは、利用者のサービス選択やサービス内容の透明性の確保のための情報提供です。その目的を達成するために、評価結果の公表はなくてはならない仕組みといえます。
評価結果は受審事業者の同意を得て、県と評価機関がインターネット上に公開しています。

なお、社会的養護関係施設(乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設)については、3年に1回の受審と結果の公表が義務付けされました。社会的養護関係施設の評価結果は全国社会福祉協議会のホームページに掲載されます。

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9.評価の対象となるサービスは?

本県において28年4月現在で評価対象となるサービス種別は次のとおりです。

  • 保育所
  • 障害者支援施設、障害福祉サービス事業所(全種別)
  • 障害児(入所支援・通所支援)
  • 特別養護老人ホーム
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム
  • 救護施設
  • 訪問介護事業所
  • 通所介護事業所
  • 放課後児童クラブ

本県の「社会的養護関係施設」(乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設)については、国が定めた全国共通の評価基準に基づき、全国推進組織が認証した評価機関により第三者評価を受審することになります。(平成24年7月1日から)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課 法人児童指導班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2432
ファクス番号:054-221-2142
houjin-shidou@pref.shizuoka.lg.jp