第三者評価制度について[実施](2)静岡県福祉サービス第三者評価業務実施要領

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ページID1023175  更新日 2023年2月6日

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規程・様式は次のページをご確認ください。

目的

第1条
この要領は、静岡県福祉サービス第三者評価推進要綱の第6に基づき、評価機関の評価業務の手法及び内容等を定めることにより、評価機関の適切な評価業務の執行を確保することを目的とする。

評価業務

第2条
評価機関は、別に定める県の評価基準及び評価マニュアル(以下「評価基準等」という。)に従い、事業の種類ごとに評価業務を実施する。ただし、県の評価基準等に独自の評価項目を追加して評価業務を行うことを妨げない。

契約

第3条
評価機関は、第三者評価事業を行うに当たっては、事業者と文書による契約を取り交わすものとする。

  1. 契約書には、契約金額、評価機関の義務、事業者の義務、契約変更、損害賠償等、必要な事項を盛り込まなければならない。
  2. 評価機関は、契約に当たって、事業者に事業の趣旨、評価内容、評価手法、評価調査者等の重要事項を事前に説明しなければならない。

書面調査及び実地調査

第4条
評価業務は、書面調査及び実地調査により実施する。

  1. 書面調査は、事業者が行う評価基準等に関する自己評価の結果と当該事業者の組織及び事業の概要等を示す書類に基づき、評価基準等の項目ごとにサービスの実施概況等を把握する。
  2. 前項の自己評価は、評価基準等の評価項目について、事業者自らが、各部門に従事する職員の評価を取りまとめ、経営者又は管理責任者及び各部門担当指導職員の合議により作成する。
  3. 実地調査は、書面調査及び次条に規定する利用者調査の集計・分析結果を踏まえ、現地において評価基準項目に沿って運営やサービスの実施状況を把握・検証する方法により行う。
  4. 評価業務は、概ね3ヵ月以内で終了することとする。

利用者調査

第5条
評価機関は、評価業務の一環として、利用者のサービスに関する意向を把握するための利用者調査を実施し、その結果を実地調査の資料として活用する。

  1. 利用者調査は、各サービス種別ごとに利用者の意向を反映できる適切な方法で実施する。

評価調査者の責務

第6条
評価調査者が評価業務に従事する場合は、必ず、評価調査者養成研修修了者証を携帯し、事業者及び利用者等に対する調査等を行う場合は、これを提示し、身分を明らかにした上で実施する。

評価調査者の業務

第7条
一件の評価業務は、静岡県福祉サービス第三者評価機関認証基準(以下「認証基準」という。)(1)イのa、b及びcに定める評価調査者(なお、cに定める評価調査者は、調査の際、a又はbのいずれかに位置付ける)が合同して実施し、当該業務については原則として同一の評価調査者が一貫して実施する。

  1. 評価結果の取りまとめは、当該評価業務に携わった評価調査者を含めた3人以上の合議により行い、評価結果を決定する。
  2. 認証基準(2)アに該当する評価機関にあっては、評価委員会の承認を得て評価結果を決定する。

評価結果の報告等

第8条
評価機関は、取りまとめた評価結果を事業者に報告し、内容を説明するとともに、評価結果の公表について当該事業者の同意を得る。

  1. 前項の同意を確認した後、評価機関は事業者コメントを得て、公表様式を完成させる
  2. 評価機関は、第三者評価事業の終了後、県に対して、その評価結果及び公表に関する同意の有無を報告する。

評価結果の公表

第9条
県及び評価機関は、事業所の同意が得られた評価結果を、別に定める公表要領等に基づき公表する。

その他

第10条
この要領の実施に関して必要な事項は、実施細則により定める。

附則

この要領は、平成16年11月17日から施行する。

この要領は、平成18年1月23日から施行する。

この要領は、平成26年4月1日から施行する。

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課 法人児童指導班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2432
ファクス番号:054-221-2142
houjin-shidou@pref.shizuoka.lg.jp