第三者評価制度について[更新時研修](1)静岡県福祉サービス第三者評価機関更新時研修実施要領

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ページID1023188  更新日 2023年2月6日

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規程・様式は次のページをご確認ください。

目的

第1条
この要領は、静岡県福祉サービス第三者評価事業推進要綱第5の規定に基づき更新時研修の実施内容及び実施方法等を定めることにより、評価機関の行う評価業務が適正かつ公正中立に行われることを目的とする。

更新時研修

第2条
県は、評価機関の行う評価業務が適正かつ公正中立に行われるために、第三者評価機関の評価調査者に対して、更新時研修を行う。

  1. 第三者評価機関は、認証の更新を行う日の属する年度の前年度からの直近3か年度における評価件数(社会的養護関係施設に係る評価件数を含む。)が10件以上の場合にあっては、当該第三者評価機関に所属する評価調査者が県又は全国推進組織が行う更新時研修を受講するよう努めなければならないものとし、当該評価件数が10件未満の場合にあっては、認証の有効期間の3か年間の間に、当該更新時研修を必ず受講しなければならないものとする。
  2. 更新時研修は、別表のカリキュラムにより実施する。
  3. 更新時研修は、概ね3年毎に1回実施する。

更新時研修の受講者

第3条
更新時研修の受講者は、第三者評価機関ごとに4名以内とする。

  1. 前項の受講者は、原則として、更新時研修の受講申込みを行う日の前1年以内において、評価実績のある評価調査者とすることが望ましい

研修の受講の手続き

第4条
県は、研修を開催する場合は、研修日程及び研修内容等を記載した研修案内を第三者評価機関に通知する。

  1. 第三者評価機関は、所属する評価調査者について研修の受講を希望する場合は、受講申込書(様式1)により県に対し受講申込みを行う。

研修の実施

第5条
研修は、原則として、全国社会福祉協議会が実施する評価調査者指導者研修を修了した者を講師として実施する。

  1. 研修は、原則、講義形式により行うが、必要に応じて演習を実施する。

研修の修了

第6条
受講者は、一回の研修で定められたカリキュラムのすべてを履修して研修を修了する。

  1. 災害等により交通手段が途絶したために研修の一部を受講できなかった受講者については、その者の受講状況を踏まえ、修了について配慮する。
  2. 第三者評価機関の評価調査者のうち、1名以上の評価調査者が更新時研修を修了した場合は、当該第三者評価機関について、更新時研修を修了したものとする。

修了証書の交付

第7条
県は、1名以上の評価調査者が更新時研修を修了した場合は、当該第三者評価機関に対して、更新時研修修了証書(様式2)を交付する。

附則

この要領は、令和元年8月1日から施行する。

この改正は、令和2年4月1日から施行する。

この改正は、令和3年4月1日から施行する。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課 法人児童指導班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2432
ファクス番号:054-221-2142
houjin-shidou@pref.shizuoka.lg.jp