第三者評価制度について[研修](3)静岡県福祉サービス第三者評価調査者養成研修等実施細則

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ページID1023172  更新日 2023年2月6日

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静岡県福祉サービス第三者評価調査者養成研修等実施要領(以下「実施要領」という。)の実施細則を次のように定める。

養成研修受講手続き

第1条
養成研修の受講手続きは次のとおりとする。

(1)養成研修の受講を希望する者は、受講申込書(様式1)に実務経験(資格要件)証明書(様式2)を添付して、静岡県知事に提出しなければならない。

(2)受講希望者のうち、養成研修修了を条件に特定の法人に採用予定となっている者については、採用予定先の法人を通して、受講申込みを行う。

(3)県は、静岡県福祉サービス第三者評価機関認証基準(1)イa、b及びcに基づいて資格要件等を審査し、適当と認めたときは、申込者に対して養成研修受講承認書を交付し、適当と認められないときは、養成研修受講不承認書を交付する。

(4)県は、研修実施に当たって、受講を希望する者が多数の場合は、2年以内に評価調査者として活動予定のある者を優先して受講させることとする。

継続研修受講手続き

第2条
県は、継続研修を開催するときは、評価機関及び養成研修修了者に事前に通知する。

  1. 継続研修を受講する者は、受講申込書(様式1)を静岡県知事に提出しなければならない。
  2. 県は、別途継続研修の受講資格を確認するのに必要な資料の提出を求めることができる。

研修の受講免除

第3条
継続研修または個別研修の受講の免除を希望する者は、受講免除申請書(様式4)を静岡県知事に提出しなければならない。

経費

第4条
実費負担とは、テキスト代及び講師謝礼、実習経費、会場使用料とする。

やむを得ない事由

第5条
実施要領第9条第2項に規定する「やむを得ない事由」とは、災害等により交通手段が途絶した場合をいう。

判定の方法

第6条
実施要領第9条第4項に規定する判定の内容及び方法等については、別に定める要項による。

外部有識者

第7条
実施要領第9条第4項に規定する「外部有識者」は、静岡県福祉サービス第三者評価推進委員会の委員の中から選出する。

修了者証

第8条
実施要領第10条第1項に規定する「養成研修修了者証」は様式3のとおりとする。

修了者証の更新手続き

第9条
修了者証の更新を受けようとする者は、更新申請書(様式5)に修了者証を添付して、静岡県知事に申請しなければならない。

  1. 前項の規定に関わらず、個別研修又は継続研修の受講申し込みにより、更新申請があったものとみなす。

修了者証が失効した場合の再交付

第10条
実施要領第12条第4項に規定する研修の内容及び方法等については、養成研修のうち、第三者評価基準の理解と判断のポイントを受講した上、最終日に行う判定試験に合格した場合に修了者証の再発行を受けることができることとする。

附則

この細則は、平成16年11月17日から施行する。

この細則は、平成17年4月1日から施行する。

この改正は、平成22年4月1日から施行する。

この改正は、平成23年4月1日から施行する。

この改正は、平成25年4月1日から施行する。

この改正は、平成26年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成30年3月1日から施行する。

この改正は、平成30年4月1日から施行する。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課 法人児童指導班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2432
ファクス番号:054-221-2142
houjin-shidou@pref.shizuoka.lg.jp