第三者評価制度について[研修](1)静岡県福祉サービス第三者評価調査者養成研修等実施要領

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ページID1023179  更新日 2023年2月6日

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規程・様式は次のページをご確認ください。

目的

第1条
この要領は、静岡県福祉サービス第三者評価事業推進要綱第8の規定に基づき評価調査者養成研修等の実施内容及び実施方法等を定めることにより、評価調査者の養成とその資質の向上を図ることを目的とする。

研修の種類

第2条
第三者評価事業に関する研修は、評価調査者養成研修(以下「養成研修」という。)と評価調査者継続研修(以下「継続研修」という。)の2種類とする。

養成研修

第3条
県は、評価調査者の養成のために、静岡県福祉サービス第三者評価機関認証基準(1)イに定める者を対象に、第三者評価事業の評価業務実施に必要な知識や手法等を習得させる養成研修を行う。

  1. 養成研修は、総合研修と個別研修の2種類とする。
  2. 総合研修は、評価業務に関する総合的な知識及び手法等を習得させるために行う研修であって、別表1のカリキュラムにより実施する。
  3. 個別研修は、総合研修を補足するために、事業の種類別に定められた評価基準ごとに、その事業特有の評価業務についての知識・手法を習得させる研修であって、別表2のカリキュラムにより実施する。
  4. 養成研修のうち、総合研修は必用に応じて年1回実施し、個別研修は総合研修と合同して、又は、必要の都度実施する。

継続研修

第4条
県は、養成研修修了者のうち評価業務に携わる者に対して、業務を継続的に実施するために必要となる知識等の付与及び資質の向上を図るために、定期的に継続研修を実施する。

  1. 継続研修は、別表3のカリキュラムにより実施する。

研修の効果

第5条
養成研修修了者は、福祉サービス第三者評価事業の評価調査者として評価業務を行うことができる。ただし、その者の評価調査者としての業務範囲は、サービス種別ごとに行われる個別研修修了の範囲とする。

  1. 養成研修修了者が、3年以上評価業務に従事しない場合は、養成研修修了者としての資格を失う。ただし、その間に継続研修を修了した場合は、この限りではない。

研修受講手続き

第6条
県は、研修を開催する場合は、県ホームページ等により研修日程及び研修内容、費用負担等を記載した研修案内を公示する。

  1. 研修の受講を希望する者は、受講資格を証する書類を添えて、県に対し受講申込みを行う。
  2. 県は、申込者の資格審査を行った上で受講の承認又は不承認の決定を行い、その旨を申込者に通知する。

研修の受講免除

第7条
県は評価調査者が以下の各号に該当する場合は、当該継続研修または個別研修の受講を免除することができる。

(1)当該研修の講師を務める者
(2)その他、県が受講を免除することが適当であると認めた者

研修の実施

第8条
研修は、原則として、全国社会福祉協議会が実施する評価調査者研修を修了した者を講師として実施する。

  1. 研修は、原則、講義形式により行うが、必要に応じて演習及び事業所での実習を実施する。
  2. 受講者は、研修に係る実費を負担する。

研修の修了

第9条
受講者は、一回の研修で定められたカリキュラムのすべてを履修して研修を修了する。

  1. やむを得ない事由により研修の一部を受講できなかった受講者については、その者の受講状況を踏まえ、修了について配慮する。
  2. 養成研修については、研修終了時に評価業務の実施能力に関する判定を行い、その能力が認められた者を研修の修了者とする。
  3. 前項の判定は、評価業務に係る知識及び実習等に係る成果を確認する方法により実施し、外部有識者3名による判定会の審査を経て決定する。

修了者証の交付等

第9条
県は、養成研修の総合研修の修了者に、養成研修修了者証を交付する。

  1. 養成研修個別研修の修了者及び継続研修の修了者に対しては、その者の研修修了者証に研修の種類と修了年月日を記載し、確認印を押印する。
  2. 継続研修または個別研修の受講を免除された者に対しては、その者の研修修了者証に免除の事実を記載し、確認印を押印する。

修了者証の有効期間

第11条
修了者証の有効期間は、修了者証の交付の日の翌日から起算して3年を経過する日の属する年度の末日までとする。

修了者証の有効期間の更新

第12条
修了者証の有効期間中に実施される個別研修又は継続研修を修了することにより、修了者証を更新することができる。

  1. 修了者証の更新を受けようとする者は、修了者証の有効期間内に県に更新申請するものとする。
  2. 更新した修了者証の有効期間は、交付の日、個別研修又は継続研修の修了日の翌日から起算して3年を経過する日の属する年度の末日までとする。
  3. 修了者証の有効期間内に更新を行わなかった者が、修了者証の再交付を受けようとする場合は、別途県の定める研修を修了しなければならない。

その他

第13条
この要領の実施に関して必要な事項は、実施細則により定める。

附則

この要領は、平成16年11月17日から施行する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年9月1日から施行する。

この改正は、平成22年4月1日から施行する。

この改正は、平成23年4月1日から施行する。この要領の改正の前に交付されている修了者証の有効期間は、平成24年3月31日までとする。

この改正は、平成30年3月1日から施行する。

この改正は、平成30年4月1日から施行する。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課 法人児童指導班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2432
ファクス番号:054-221-2142
houjin-shidou@pref.shizuoka.lg.jp