第三者評価制度について[認証](2)静岡県福祉サービス第三者評価機関認証等実施要領

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ページID1023183  更新日 2023年2月6日

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要領・様式は次のページをご確認ください。

目的

第1条
この要領は、静岡県福祉サービス第三者評価事業推進要綱第5の規定に基づき、評価機関の認証及びその手続き、評価機関が守るべき義務等を定めることにより、評価機関の育成とその事業の公平性及び信頼性を確保することを目的とする。

認証基準

第2条
本県において福祉サービス第三者評価事業を実施する評価機関として認証を受けるために必要な要件等は、別記の福祉サービス第三者評価機関認証基準のとおりとする。

評価機関の募集

第3条
県は、評価機関の育成と認証を行うために、毎年度、評価機関に関する説明会等を開催するとともに、その募集を行う。

  1.  募集は、県民だより又は県ホームページに掲載する方法で行う。

評価機関の認証

第4条
評価機関として認証を受けようとする法人の代表者は、法人の組織、事業内容を示す書類、予定する第三者評価事業の内容を示す書類及びその事業実施に関する誓約書等を添えて、認証申請を行う。

  1. 県は、前項の申請を受けて、認証基準に基づく審査を行い、その要件を満たす場合は、これを認証する。認証に当たっては、あらかじめ静岡県福祉サービス第三者評価推進委員会(以下「推進委員会」という。)の意見を聴かなければならない。
  2. 県は、評価機関を認証した場合、又は認証しなかった場合は、決定後、速やかにその旨を申請者に通知する。

認証の有効期間

第5条
第三者評価機関認証の有効期間は、認証を受けた日から3年間とする。

認証の有効期間の更新

第6条
第三者評価機関認証の有効期間は更新することができる。
この際、認証の更新を行う日の属する年度の前年度からの直近3か年度における評価件数(社会的養護関係施設及び他の都道府県内の事業者に係る評価件数を含む。以下同じ。)が10件以上の場合にあっては、当該第三者評価機関に所属する評価調査者が県又は全国推進組織が行う更新時研修を受講するよう努めなければならないものとし、当該評価件数が10件未満の場合にあっては、認証の有効期間が満了となるまでの間に、当該更新時研修を必ず受講しなければならないものとする。

  1. 第三者評価機関として認証の更新を受けようとする法人の代表者は、決算書等の必要書類を添えて更新申請を行う。
  2. 県は、前項の申請を受けて、認証基準に基づく審査を行い、その要件を満たす場合は、これを認証する。
  3. 県は、認証の更新をした場合、又は認証の更新をしなかった場合は、決定後、速やかにその旨を申請者に通知する。

変更及び廃止

第7条
評価機関は、認証申請時の事業内容に変更があった場合又は事業を廃止した場合は、変更又は廃止の日から30日以内にその旨を届け出なければならない。

認証の取消

第8条
県は、評価機関が次の各号に該当するときは、当該機関の認証を取り消すことができる。
(1)第2条で定める認証基準のいずれか一つが欠けたとき
(2)一定期間事業実績がないとき
(3)認証の更新を行う日の属する年度の前年度からの直近3か年度における評価件数が10件未満である場合に、更新時研修を受講していないとき
(4)次に掲げる不正な行為を行ったとき
ア 第三者評価事業を行った事業者から評価料金とは別に金品を受け取る行為
イ 守秘義務に違反する行為
ウ サービス利用者や事業者等の人権を侵害する行為
エ 法令に違反する行為
オ その他社会通念上不正と認められる行為
(5)正当な理由なく第9条に定める定期的な事業報告又は県の調査若しくは指導に協力を行わないとき。
(6)県に虚偽の報告又は資料の提出を行ったとき。

  1. 県は、前項に基づき評価機関の認証を取り消すときは、あらかじめ推進委員会の意見を聴かなければならない。
  2. 県は、評価機関の認証を取り消したときは、当該機関へその旨の通知を行うとともに、県民だより又は県ホームページ上で公表する。

事業報告等

第9条
評価機関は、毎事業年度終了後、県に対し、速やかに第三者評価事業の実績等を報告しなければならない。

  1. 評価機関は、県が実施する第三者評価事業の適正な実施を図るための調査及び指導に協力するものとする。

その他

第10条
この要領の実施について必要な事項は、実施細則で定める。

附則

この要領は、平成16年11月17日から施行する。

附則
1この改正は、平成23年4月1日から施行する。
2この要領の改正前に認証を受けた第三者評価機関の認証の有効期間は、平成26年3月31日までとする。

附則
この改正は、平成24年7月1日から施行する。

附則
この改正は、平成26年4月1日から施行する。

附則
この要領は、令和元年8月1日から施行する。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課 法人児童指導班
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2432
ファクス番号:054-221-2142
houjin-shidou@pref.shizuoka.lg.jp