恩給受給後の手続き

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ページID1022370  更新日 2023年1月11日

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恩給受給者が死亡した場合の手続き 

「失権届」を提出していただく必要はなくなりましたが、扶助料を受けることができる遺族がある場合や亡くなられたときまでの未支給金がある場合がありますので、遺族から直接総務省恩給相談室(03-5273-1400)に電話で連絡をしてください

人事・恩給局で死亡の事実を確認し、「失権時給与金請求書」(受給者が死亡した月まで支給される。)、「過払い発生のお知らせ」等の書類を遺族宛に送付します。

遺族年金等受給者が死亡した場合の手続き

援護法に基づく年金等の受給者が死亡した場合、証書記号番号を確認のうえ、厚生労働省社会・援護局援護・業務課審査室(03-5253-1111(内線3443又は3444))へ御連絡ください。

(未支給年金が有る場合、「未支給年金等支給請求書」の提出が必要です。詳しくは「援護年金受給者のしおり」に記載されています。)

恩給証書をなくしたときの手続き

恩給証書がなくなったり、破れたりしたときは、恩給証書を再交付します。

恩給相談室に申出ると再交付申請書を送ってくれますので、必要事項を記入し直接、総務省政策統括官(恩給担当)に提出してください。なお、現在有効な恩給証書の日付は、「平成3年」又は「平成3年4月1日以降の日付」のものです。

振替預入により、恩給を受給している方は、恩給証書がなくても恩給の受給に差し障りありません。

恩給受給者等の支給郵便局の変更手続きについて

担当部署に電話してください。
連絡先・住所は次のとおりです。

厚生労働省(遺族年金・遺族給与金)

〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2

厚生労働省社会・援護局援護・業務課

電話番号03-5253-1111 内線(3443、3444)

厚生労働省(障害年金)

〒100-8916 東京都千代田区霞ヶ関1-2-2

厚生労働省社会・援護局援護・業務課

電話番号03-5253-1111 内線(3429)

総務省政策統括官(恩給担当)

〒162-8022 東京都新宿区若松町19番1号

総務省恩給相談室

電話番号03-5273-1400

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局地域福祉課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3625
ファクス番号:054-221-2864
chifuku@pref.shizuoka.lg.jp