戦没者等の妻に対する特別給付金

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ページID1022375  更新日 2026年2月26日

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戦没者等の妻に対する特別給付金は、戦没者等の妻が特別の精神的痛苦を有する点に鑑み、国として特別の慰藉を行うため、一定の基準日において、特別給付金(10年又は5年償還の記名国債)を支給するものです。

戦没者等の妻に対する特別給付金の概要

  • 支給対象者・・・一定の基準日において、公務扶助料等の受給権を有する戦没者等の妻
  • 基準日・・・・・・現在受給している特別給付金が最終償還を迎える年の4月1日(継続支給の場合)
  • 請求期間・・・・基準日から3年間(例:基準日が令和5年4月1日の場合の請求期間は、令和5年4月1日~令和8年3月31日。)
  • 支給内容・・・・額面110万円(償還期間5年)※第30回特別給付金の場合

請求方法等

  • 対象者には、原則、請求書類が個別に発送されます。
  • 請求受付窓口は、お住まいの市区町の援護担当課となります。

問合せ先等

  • 請求手続きなど、詳しくは、お住まいの市区町の援護担当課または静岡県地域福祉課援護恩給班(054-221-3625)へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局地域福祉課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3625
ファクス番号:054-221-2864
chifuku@pref.shizuoka.lg.jp