特別弔慰金・特別給付金 国債受給後の手続き
国債の記名者が死亡したとき
国債の記名者が、死亡し、未償還の国債(残りの賦札)があるときは、記名者の相続人が償還金支払場所(郵便局等)で、国債の記名変更をすることによって引き続き償還金を受け取ることができます。
必要書類等
【詳細は償還金支払場所に指定されている郵便局等に確認してください。】
(1)記名国債証券記名変更請求書(郵便局等で交付)
(2)国債
(3)記名者の死亡を証明できる戸籍書類(除籍抄本等)
(4)記名者と相続人の関係が証明できる戸籍書類等
(5-1) (第29回・第30回特別給付金、第12回特別弔慰金の場合)相続人の本人確認書類
(5-2) (上記以外の場合)相続人の印鑑
- 記名者が生前、償還金の受取方法を口座振込に指定していた場合は、「証券保管証書」を提出してください。(国債の代わりに「証券保管証書」(はがきより少し小さいサイズのカード)が交付されています。)
書類提出先
償還金支払場所(国債裏面の償還金支払場所欄に記載されている郵便局等)
償還金支払場所(郵便局等)を変更したいとき
元の償還金支払場所または変更を希望する償還金支払場所へ届出を行うことにより変更することができます。
必要書類等
【詳細は償還金支払場所に指定されている郵便局等に確認してください。】
(1)記名国債証券記名変更請求書(郵便局等で交付)
(2)国債
(3-1) (第29回・第30回特別給付金、第12回特別弔慰金の場合)本人確認書類
(3-2) (上記以外の場合)印鑑
書類提出先
元の償還金支払場所(国債裏面の償還金支払場所欄に記載されている郵便局等)または変更を希望する新償還金支払場所(郵便局等)
国債を紛失・滅失したとき
国債を滅失または紛失したときは、償還金支払場所(郵便局)へ届出を行うことにより再発行されます。なお、届出に際しては、証券の種類・記号番号及び残りの賦札枚数をあらかじめ確認する必要があります。
必要書類等
【詳細は償還金支払場所に指定されている郵便局等に確認してください。】
(1)証券(利賦札)滅紛失届(郵便局等で交付)
(2-1) (第29回・第30回特別給付金、第12回特別弔慰金の場合)本人確認書類
(2-2) (上記以外の場合)印鑑
- 新しい国債は、滅紛失の届出をしてから3か月経過しても国債が発見されなかった場合に再発行されます。届出後に国債が発見された場合は、その国債を使用することになりますので、「滅紛失証券(利賦札)発見届」を提出する必要があります。
書類提出先
償還金支払場所(郵便局等)
担保貸付
- 国債記名者が事業資金等を必要とする場合に限り、国債を担保として貸付を受けることができます。
- 貸付利率、貸付限度額等や手続方法等の詳細については、株式会社日本政策金融公庫へ確認してください。
県内金融公庫の所在地
【静岡支店】 〒420-0851 静岡市葵区黒金町59-6 ナビダイヤル:0570-049824
【浜松支店】 〒430-7723 浜松市中区板屋町111-2 ナビダイヤル:0570-049890
【沼津支店】 〒410-8585 沼津市市場町5-7 ナビダイヤル:0570-050737
特別買上償還
- 生活保護を受給中、または生活困窮状態の国債記名者等に限り、支払期日が到来する賦札全部について一定の利率で割り引かれた金額で特別買上償還を受けることができます。
- お住まいの市区町で申請書を受け取り、管轄の福祉事務所もしくは県健康福祉センターで証明を受けて、県への申請が必要です。
- 請求手続きなど、詳しくは、お住まいの市区町の援護担当課または静岡県地域福祉課援護恩給班(054-221-3625)へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉長寿局地域福祉課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3625
ファクス番号:054-221-2864
chifuku@pref.shizuoka.lg.jp
