各種恩給、年金の支給詳細
恩給法(本人に給されるもの)
(平成29年度現在)
区分 | 内容 | 金額 |
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普通恩給 | 実際に勤務した年数と、勤務の時期、場所、内容によって付けられる加算年を合わせた年数が、旧軍人は12年(准士官以上は13年)以上ある方に支給される年金給付です。 | 最短年限の場合仮定俸給の50/150、1年を超えるごとに1/150ずつ加算。 最低保障額・・・実在職年6年未満 568,400円 |
一時恩給 | 実際に勤務した年数が、引き続き3年以上ある方に支給されます。 | 退職当時の俸給月額×在職年数 |
一時金 | 旧軍人が、断続した実在職年を合算して3年以上在職し、最短恩給年限に達しないで退職した場合に支給される一時金です。 | 一律15,000円 |
扶助料(遺族に対する給付)
(平成29年度現在)
区分 | 内容 | 金額 |
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普通扶助料 | 普通恩給の受給権を有する方が亡くなったときに、その遺族に支給されます。 | 年金額は、普通恩給の2分の1が基本 最低保障額…404,800円 (実在職年6年未満の場合) 寡婦加算…152,800円 |
一時扶助料 | 一時恩給の受給権を有する方が亡くなったときに、遺族に支給されます。 | 退職当時の俸給月額×在職年数 |
遺族一時金 | 一時金の受給権を有する方が亡くなったときに、遺族に支給されます。 | 一律15,000円 |
傷病恩給(本人に給されるもの)
(平成29年度現在)
区分 | 内容 | 金額 |
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増加恩給 | 公務に起因する傷病により、重度障害となった者に支給されます。在職年数に関係なく、原則として普通恩給が併給されます。 | 特別項症:第1項症の金額にその10分の7以内の金額を加えた額 第1項症5,723,000円~第7項症1,853,000円 扶養家族の加給…扶養家族全員が対象 |
傷病年金 | 公務に起因する傷病により、比較的軽度の障害となった者に支給されます。 最短恩給年限以上の在職年がない限り、普通恩給の併給はありません。 |
第1款症1,686,000円~第4款症961,000円 扶養家族の加給…妻のみ対象 |
傷病賜金(一時金) | 1款症程度の傷病賜金 第7項症の増加恩給、傷病年金の受給者が年金支給のかわりに一時金を選択してこれを受けることができます。 |
第1款症6,088,000円~第5款症2,855,000円 |
傷病賜金(一時金) | 2目症程度の傷病賜金 下士官以下の旧軍人が公務に起因した傷病で第1~2目症相当の障害に達した場合に支給されます。 (第3~4目症には支給されません) |
第1目症48,000円 第2目症32,000円 |
特例傷病恩給 | 旧軍人、旧準軍人が、昭和16年12月8日以後、本邦等(*)で職務に関連して(*)受傷罹病し、増加恩給や傷病年金を給される程度の障害の状態にあるときに支給されます。最短恩給年限以上の在職年がない限り、普通恩給の併給はありません。 | 特別項症~第5款症 年金額は増加恩給、傷病年金の約76~78%相当 |
本邦等…内地、樺太、千島列島、朝鮮、満州または台湾の地域
職務関連傷病…公務に起因するとは言い難く、傷病と公務との関係が明白でないものの、職務との関連を否定し難い場合
扶助料(遺族に対する給付)
(平成29年度現在)
区分 | 内容 | 金額 |
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公務扶助料 | 公務傷病により死亡したとき、その遺族に支給されます。 | 年金額は、階級により普通扶助料の4.61~2.3倍 最低保障額(遺族加算を含む)1,966,800円 |
増加非公死扶助料 | 増加恩給受給者が公務外の原因で死亡したとき、その遺族に支給されます。 | 年金額は、階級により普通扶助料の3.46~1.73倍 最低保障額(遺族加算を含む)1,573,500円 |
特例扶助料 | 昭和16年12月8日以降、本邦等で職務に関連した傷病により死亡した旧軍人・旧準軍人の遺族に支給されます。 | 年金額は、階級により普通扶助料の3.46~1.36倍 最低保障額(遺族加算を含む)1,573,500円 |
傷病者遺族特別年金 | 傷病年金又は特例傷病恩給の受給者が公務以外の事由により死亡したとき、その遺族に支給されます。 | 年金額(遺族加算を含む) 傷病年金・第1款症以上の特例傷病恩給557,600円 第2款症以下の特例傷病恩給456,400円 |
参考
恩給法上の遺族(扶助料等の支給対象となる遺族)
公務員の死亡当時の配偶者、子、父母、祖父母であって、死亡当時、本人と生計を共にしており、かつ日本国籍を有する者です。
続柄 | 支給条件 | 失権事由 |
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妻 | 内縁関係は除く | 再婚・遺族外養子 |
夫 | 内縁関係は除く・60歳以上 | 再婚・遺族外養子 |
子 | 20歳未満 | 婚姻・遺族外養子 |
父母、祖父母 | 養父母、実父母がある場合、養父母が先順位 | 婚姻により氏を改めたとき |
- 注1.順位…配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順序で受け継がれます。
- 注2.成年の子は、重度障害で生活資料を得るみちがないときに限り20歳以上でも受給できます。
- 注3.現在では、遺族のほとんどが、配偶者となっています。
戦傷病者戦没者遺族等援護法
(支給内容)
本人
障害年金
内容 | 金額 |
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公務傷病 | (特別項症)~(第4款症) 9,729,100円~961,000円 |
勤務関連傷病 | (特別項症)~(第5款症) 7,417,100円~743,000円 |
遺族
遺族年金(軍人軍属の遺族)、遺族給与金(準軍属の遺族)
内容 | 金額 |
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公務死亡 | 1,966,800円 |
勤務関連死亡 | 1,573,500円 |
平病死亡 | 1,573,500円(公務第1款症以上) 557,600円(公務第2款症以下、勤務関連第1款症以上) 456,400円(勤務関連第2款症以下) |
併発死亡 | 456,400円(公務) 335,000円(勤務関連) |
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