森林経営管理法第36条第2項に規定する要件に適合する民間事業者の公表について(令和6年10月1日公表)

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ページID1064251  更新日 2024年10月1日

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県は、森林経営管理法(以下「法」という。)第36条第1項の規定に基づき実施した、県内市町において経営管理実施権配分計画が定められる場合に経営管理実施権の設定を受けることを希望する民間事業者の公募に応募した民間事業者のうち、法第36条第2項に規定する要件に適合する民間事業者を公表します。

公表内容の有効期間は、令和7年9月30日までです。

また、公表された民間事業者の応募書類の一部は、県庁林業振興課及び当該民間事業者が経営管理実施権の設定を受けることを希望する区域の市町を管轄する農林事務所において閲覧することができます。

「法第36条第2項に規定する要件に適合する民間事業者」とは

1 基本的な考え方

  1. 経営管理を効率的かつ安定的に行う能力を有すると認められること
  2. 経営管理を確実に行うに足りる経理的な基礎を有すると認められること

2 判断基準

  1. 「経営管理を効率的かつ安定的に行う能力を有すると認められること」の判断基準
    1. 素材生産に関し、生産量を一定の割合以上で増加させる目標を有していること、又は生産性を一定の割合以上で向上させる目標を有していること。
    2. 適切な生産管理又は原木の安定供給・流通合理化等に取り組んでいること。
    3. 造林・保育の省力化・低コスト化に取り組んでいること。
    4. 主伐及び主伐後の再造林を一体的に実施する体制を有し、主伐後に適切な更新を行っていること。
    5. 素材生産又は造林・保育に関して3年以上の事業実績を有すること。
    6. 伐採と造林の一体的かつ適切な実施に向けて民間事業者が遵守すべき行動規範の策定等を行っていること。
    7. 雇用管理の改善及び労働安全対策を行っていること。
    8. コンプライアンス態勢が整備されていること。
    9. 法人においては常勤の役員を設置していること。
  2. 「経営管理を確実に行うに足りる経理的な基礎を有すると認められること」の判断基準
    1. 直近の事業年度における貸借対照表、損益計算書又はこれらに類する書類に記載された経理状況が良好であること。
    2. 経営管理実施権の設定を受ける森林の経営管理に関する経理を他と分離できること。

3 公募について

毎年1回以上、県ホームページにおいて公募します。

4 実施要領について

判断基準の詳細や公募の実施方法等について定めた要領です。

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このページに関するお問い合わせ

経済産業部森林・林業局林業振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2667
ファクス番号:054-221-2829
rinshin@pref.shizuoka.lg.jp