不祥事根絶への取組「生徒指導に係る共通ルール」を改正
「教職員の生徒指導に係る共通ルール」を改正しました!
静岡県教育委員会では、児童生徒性暴力等が児童生徒と教職員のSNS等による個人的なやりとりがきっかけとなっている現状を踏まえ、令和8年4月1日から、「教職員の生徒指導に係る共通ルール」を改正しました。
1 電話、SNS等によるやりとりの全面禁止
教職員と児童生徒との間での携帯電話やSNS等、私的なツールによる連絡は全面禁止としました。
教職員と児童生徒が連絡をとる場合は、学校の固定電話又は学校が指定した連絡ツール(Cラーニング、GoogleClassroom等、第三者が連絡のやりとりを確認できるもの)を使用することとしました。
2 児童生徒を撮影する際は原則公的端末を使用
教育活動等において児童生徒を撮影する際は、原則として学校が所有する公的端末(デジタルカメラ、ipad等)を使用することとしました。
例外として、Instagramへの投稿等をはじめ、学校広報活動等に支障が出る場合は、管理職の許可を得た場合に限り、教職員個人が所有する私的端末(スマートフォン、デジタルカメラ、ipad等)での撮影も可能としていますが、私的端末を使用する場合は、許可の手続きを経た後、以下の厳格な取扱いをするよう定めています。
- 腕章等で明示した上で撮影をする
- 撮影後直ちに学校のサーバー等にデータを保存し、必ず撮影者以外の確認のもと私的端末からデータを削除する
- 使用機器に関わらず、児童生徒を撮影する場合は、児童生徒、保護者に対して撮影の意図を明確に示す
3 高校生による共通ルール普及啓発ポスターの作成及び各学校への掲示
「教職員の生徒指導に係る共通ルール」については、教職員だけでなく、児童生徒もルールについて認識と理解をする必要があります。
そのため、県立高校の生徒にデザインの制作を依頼し、ルールの啓発ポスターを制作しました。このポスターを校内に掲示することで、教職員や児童生徒へルールの啓発を図っています。

| 種類 | 学校名 | 氏名 |
|---|---|---|
| 高校用 |
浜松江之島高等学校 |
湛増さん |
|
中学校用 |
沼津西高等学校 |
大槻さん |
|
小学校用 |
清水南高等学校 |
佐藤さん |
このページに関するお問い合わせ
教育委員会教育総務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:(調整・委員会担当)054-221-3139、(総務班)054-221-3675、(人事班)054-221-3103、(給与班)054-221-3108、(勤務条件・監察班)054-221-3580
ファクス番号:054-221-3561
kyoui_soumu@pref.shizuoka.lg.jp


