静岡県地球温暖化防止活動推進センター

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ページID1016090  更新日 2025年11月28日

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静岡県地球温暖化防止活動推進センターの指定団体を募集します!

静岡県では、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づき、本県における地球温暖化対策の普及啓発の拠点として、静岡県地球温暖化防止活動推進センターを指定しています。

同センターの指定期間が令和8年3月31日で満了するため、令和8年度からの推進センターの指定を希望する団体を募集します。

次期指定期間:令和8年4月1日~令和11年3月31日(3年間)

<参考:現状指定団体>

・「NPO法人アースライフネットワーク」を指定

・現行指定期間:令和5年度~令和7年度(3年間)

1 応募対象

一般社団法人、一般財団法人又はNPO法人で県内に主たる事務所を有し、地球温暖化防止に係る活動歴が2年以上あること。

2 事業内容

・地球温暖化等に関する普及啓発及び相談対応

・家庭部門の温室効果ガス排出削減に向けた取組

・地球温暖化防止活動推進員等との連携

3 応募期間

令和7年12月1日(月曜)から令和7年12月26日(金曜)午後5時まで

4 応募方法

「静岡県地球温暖化防止活動推進センター指定団体募集要領」に定める書類を郵送又は持参してください。

5 団体の決定方法

外部有識者等で構成する選考委員会が書類審査やヒアリングによる選考を行い、県が団体を指定します。

6 応募先・問い合わせ先

〒420-8601 静岡県静岡市葵区追手町9番6号

静岡県くらし・環境部環境局環境政策課 地球環境班

電話 054-221-3781

静岡県地球温暖化防止活動推進センターとは

静岡県地球温暖化防止活動推進センター(以下、推進センターという。)は地球温暖化対策推進法第38条に基づき、県内の1団体を県知事が指定しています。現在は、「特定非営利活動法人アースライフネットワーク」を推進センターとして指定しています。

推進センターは、県・市町の委託事業等の他に、国の委託事業・補助事業及び独自事業を実施し、地球温暖化のための様々な普及啓発活動を展開しています。推進センターの活動については次の「推進センターのホームページ」をご覧ください。

推進センターの概要

項目

内容

根拠法令

地球温暖化対策の推進に関する法律第38条

都道府県知事等は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人であって、次項(※実施事業項目に記載)に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県又は指定都市等にそれぞれ一を限って、地域地球温暖化防止活動推進センターとして指定することができる。

役割

地球温暖化防止に向けた実践活動、情報提供の場として中心的な役割を担うとともに、各主体間のコーディネート等を行う。

機能

情報センター…広報や普及啓発活動の実施、情報の収集及び提供、調査研究等

活動支援拠点…相談助言等の活動支援、地球温暖化防止活動推進員の育成、他団体との連携交流等

実施事業
(法定事項

地球温暖化の現状及び対策の重要性についての啓発及び広報活動

推進員及び地球温暖化対策の活動を行う民間団体の活動支援

日常生活における温室効果ガスの排出抑制等のための相談、助言

排出実態調査の実施並びに当該調査に係る情報及び資料の分析、結果の提供

他県の状況

47都道府県で指定済

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部環境局環境政策課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3781
ファクス番号:054-221-2940
kankyou_seisaku@pref.shizuoka.lg.jp