サービス付き高齢者向け住宅

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ページID1015897  更新日 2023年12月5日

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お知らせ

社会福祉施設等(サービス付き高齢者向け住宅を含む)における新型コロナウイルスについてのお知らせは次をご覧ください。

平成28年度より、サービス付き高齢者向け住宅の整備に当たり国補助金の交付を受ける場合、交付申請の要件として、所在市町への意見聴取が義務付けられました。(詳細は「登録の方法について」以下を参照)

平成27年7月1日より、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅が、有料老人ホームの設置運営標準指導指針に追加されることとなりました。

サービス付き高齢者向け住宅登録制度とは

サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者単身・夫婦世帯が安心して居住できる住まいづくりを推進するために、国土交通省と厚生労働省が共同で創設した登録制度です。

従来は「高齢者円滑入居賃貸住宅」「高齢者専用賃貸住宅」「高齢者向け優良賃貸住宅」という制度でしたが、その違いが分かりにくいため、それらを一本化したものです。

サービス付き高齢者向け住宅登録制度とは、事業者からの申請により、都道府県知事(政令市にあっては市長)が登録し、その情報を公開する仕組みです。

高齢者にふさわしいハード(バリアフリー構造、一定の面積、設備)と安心できる見守りサービス(状況把握・生活相談サービス)が付いた、賃貸住宅等の登録制度です。

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住まいをお探しの方へ

登録物件情報

静岡県内の登録物件情報は、下記ホームページで検索できます。また、県住まいづくり課、各市町の住宅部局等でも閲覧できます。

参考

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<事業者の方へ>運営理念について

静岡県では、高齢者が住み慣れた地域で安全・安心した生活することができるよう、医療・介護・住宅が連携し、サービス付き高齢者向け住宅の供給を促進しています。

高齢者の中には、自立した生活を営むことができる方もいれば、要支援・要介護認定を受け他者からの支援を受けながら生活を営んでおられる方、障がいをお持ちの方など、様々な立場の方がおられます。

従って、サービス付き高齢者向け住宅においては、様々な方が入居対象となることもあり、しっかりとした運営理念を持ち、入居者のことを理解した上で事業を始める必要があります。

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<事業者の方へ>登録の方法について

サービス付き高齢者向け住宅における事業者への優遇制度

登録を行うことによって、高齢者・事業者双方にとっては、安心して入居できる住宅の情報が広く提供され、安心した住環境体制が整備されるというメリットがあります。

それに加えて、施設設備に係る国の補助金、税制上の優遇措置、住宅金融支援機構の融資が得られるというメリットがあります。

なお、登録申請にあたっては、登録システム上で入力を行うことになります。

(国補助金も含む手続きの流れは次を参照してください。)

※融資については、県での登録や国の補助金申請とは別に、住宅金融機構での独自の審査があります。審査によっては、融資を受けられない場合もありますので、融資を検討されている場合には、お早めに機構の窓口へ相談をお願いいたします。

1.事前協議

登録を希望する場合は、申請前に事前協議を受けていただきます。まず、電話により相談日の予約をお願いします。

(相談連絡先:住まいづくり課054-221-3081)

事前協議を開始するにあたっては、県福祉指導課又は沼津市、富士市の福祉部門(沼津市、富士市にサ高住を計画している場合)の担当者も同席致します。

なお、平成28年度より、サービス付き高齢者向け住宅の整備に当たり国補助金の交付を受ける場合、交付申請の要件として、所在市町への意見聴取が義務付けられました。(詳細は「2.登録の申請」を参照)

市町への意見聴取は登録申請時になりますが、登録・意見聴取の手続きを円滑に進めるため、県への事前協議の段階で、所在市町に住宅の概要等の説明・相談を行ってください。

事前協議に当たっては、下記書類を正副2部御用意ください。

  • 3.各階平面図、求積図
    平面図には縮尺、方位、住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表示してください。また、専用部分、共用部分(入居者用の共用の浴室、トイレ、食堂等)を色分けし、同一建物内に併設施設(デイサービスなど)がある場合は、サ高住との境界を明示してください。
    求積図には面積の算出式を記載してください。なお、面積は壁芯により計算してください。
  • 5.入居契約に係る約款
    入居契約書、サービス契約書、登録事項等についての説明、重要事項説明書など。
  • 6.住宅の管理及びサービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合、委託契約書の写し
  • 7.法第7条第1項第8号の基準に適合することを証する書類
  • 8.その他都道府県知事が必要と認める書類
    • 事業計画書:運営理念、想定入居者等についても記載してください。既に入居を開始している場合は、現行の職員配置及び入居者を記入してください。
    • 収支計画書:原則サ高住のみの収支を計上してください。併設施設など他の事業所の収支も併せて記載する場合は、サ高住と他の事業所の収支を明確に区分してください。
    • 職員のシフト表:
      各職員の職種、保有資格、出勤日、勤務時間がわかる1か月分程度のもの。併設施設等と兼務する職員については、併設施設等の勤務時間を除いたものとしてください。また、登録申請書(別添4)及び登録事項等についての説明(別添3)の「1.状況把握及び生活相談サービスの内容」中のサービスを提供する者の人数、常駐する時間・人員との整合を取ってください。
    • 土地建物に関する契約書
    • 貸借対照表、損益計算書などの直近の財務賭表
    • 暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報:
      申請者が個人の場合は、申請者、法定代理人、事務所の代表者である使用人(サ高住の管理者)の氏名、住所等を、法人の場合は、法人の役員、事務所の代表者である使用人(サ高住の管理者)の氏名、住所等を記載してください。

注意点

適切で迅速な審査のため、次の点をお願いします。

上記の書類については、表記の順序通りにファイルに綴じて提出してください。

目次やインデックスを付ける等の配慮をお願いします。

上記以外にも、必要に応じて書類の提出をお願いすることがあります。

なお、併設する介護事業所(デイサービスなど)は、福祉指導課が窓口となりますので、下記までお問い合わせください。

福祉指導課の連絡先は、事業の実施地域により異なります。

福祉指導課連絡先
  • 東部(富士市・富士宮市除く):054-221-3243
  • 西部・中部・富士市・富士宮市:054-221-3282

2.登録の申請

登録の申請(本申請)は、事前協議終了後に行ってください。なお、欠格要件に該当する場合は登録できませんので御了承ください。

基本的には事前協議時に提出していただいた資料と同じものを1部提出していただきますが、以下の点が異なりますので、ご注意ください。

1.サービス付き高齢者向け住宅事業登録申請書(鑑)

「事前協議における必要書類」のうち、「サービス付き高齢者向け住宅事業計画書」を別記様式第1号(サービス付き高齢者向け住宅登録システム)を入力したものの1ページ目に差替える。

2.市町村意見聴取申請書及び添付書類

市町村意見聴取申請書に必要事項を入力し、添付書類(計画概要、周辺見取図、公共交通機関へのアクセス等の立地や、医療・介護サービスとの連携状況がわかる書類(注))とともに提出。(市町村意見聴取申請書の記入例は次をご覧ください。)

(注)所在市町は、ア.地域における高齢者住宅の必要量の確保、イ.公共交通機関へのアクセス等の立地、ウ.医療・介護サービスとの連携、エ.その他まちづくりとの整合性などの観点から意見を出します。

なお、1.国の補助金を申請しない、2.所在市町が意見聴取不要としている、のどちらかである場合は意見聴取不要ですので、市町村意見聴取申請書及び添付書類の提出は不要です。

市町ごとの意見聴取の要否、担当窓口は次ページのとおりです。

意見聴取を含む手続きの流れについては次をご覧ください。

3.建築確認申請書及び確認済証

建築確認申請書(第一面から第五面まで)及び確認済証を提出。

※登録申請は建築確認(確認済証の交付)の後になります。

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<事業者の方へ>登録基準

基準については個別に詳細な説明をいたしますので、登録を希望される場合は、必ずお問い合わせください。

登録できる住宅の種別

賃貸住宅又は有料老人ホームで、以下のサービスを行なうもの

  • 状況把握サービス(入居者の心身の状況を把握し、その状況に応じた一時的な便宜を供与するサービス)
  • 生活相談サービス(入居者が日常生活を支障なく営むことができるようにするために入居者からの相談に応じ必要な助言を行うサービス)

入居者要件

60歳以上の者又は要介護認定・要支援認定を受けている60歳未満の者であって、次のいずれかに該当する者

  • 同居者がいない者
  • 同居者が配偶者、60歳以上の親族、要介護認定・要支援認定を受けている60歳未満の親族
  • 特別な事情により当該入居者と同居させることが必要であると都道府県知事が認める者

各居住部分の床面積

25平方メートル(居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合にあっては、18平方メートル)以上

構造及び設備

原則として、各居住部分が台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えたものであること
ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備又は浴室を備えることにより、各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各居住部分が台所、収納設備又は浴室を備えたものであることを要しない

加齢対応構造等(建築基準法、バリアフリー法等他法令で定めるものの他)

(1)床

段差のない構造のものであること

(2)廊下幅

78センチメートル(柱の存する部分にあっては、75センチメートル)以上

(3)出入口の幅

主たる居室の出入口の幅…75センチメートル以上
浴室の出入口の幅…60センチメートル以上

(4)浴室

短辺130センチメートル(一戸建ての住宅以外は120センチメートル)以上

面積2平方メートル(一戸建ての住宅以外は1.8平方メートル)以上

(5)住戸内の階段の寸法

T≧19.5
R÷T≦22÷21
55≦T+2R≦65

T:踏面の寸法(センチメートル)、R:蹴上の寸法(センチメートル)

(6)主たる共用の階段の寸法T≧24

55≦T+2R≦65

(7)手すり

便所、浴室及び住戸内の階段には、手すりを設けること

(8)エレベーター

3階建以上の共同住宅には、建物の出入口のある階に停止するエレベーターを設置すること

その他

国土交通大臣の定める基準に適合すること

※既存の建物の改良等で、上記基準をそのまま適用することが適当でないと認められる場合

  • 上記の(1)(5)(6)(7)を満たすこと
  • その他国土交通大臣・厚生労働大臣の定める基準に適合すること

入居者の資格

自ら居住するため賃貸住宅又は有料老人ホームを必要とする高齢者又は当該高齢者と同居するその配偶者とするものであること

サービスの提供

次に掲げるもののいずれかが、原則として、夜間を除き、住宅の敷地又は当該敷地に隣接し、若しくは近接する土地に存する建物に常駐し、状況把握サービス及び生活相談サービスを提供すること

  • 医療法人、社会福祉法人、介護保険法指定サービス事業者が、登録を受けようとする者である場合又は登録を受けようとする者から委託を受けて状況把握サービス若しくは生活相談サービスを提供する場合、当該サービスに従事する者
  • 上記以外の場合、医師、看護師、準看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員又は介護職員初任者研修課程修了者以上の有資格者

状況把握サービスについては、各居住部分への訪問その他適切な方法により、毎日一回以上、提供すること

上記の者が住宅の敷地に近接する土地に存する建物に常駐する場合において、入居者から居住部分への訪問を希望する旨の申出があったときは、状況把握サービスの提供方法は、当該居住部分への訪問とすること

上記の者が常駐していない時間においては、各居住部分に、入居者の心身の状況に関し必要に応じて通報する装置を設置して状況把握サービスを提供すること

入居契約の基準

  • 書面による契約であること
  • 居住部分が明示されていること
  • 敷金並びに家賃及び家賃等の前払金を除くほか、権利金その他の金銭を受領しない契約であること
  • 家賃等の前払金を受領する場合に合っては、「算定の基礎」及び「返還債務を負うこととなる場合における金額の算定方法」が明示された契約であること
  • 入居後3ヶ月以内にが経過する日までの間に契約が解除された場合において、国交省令・厚労省令で定める方法により算定される額を除き、家賃等の前払金を返還することとなる契約であること
  • 入居者の合意なしに、入居者の病院への入院又は心身の状況の変化を理由に居住部分の変更や契約解除を行わないこと

その他

  • 工事完了前に敷金又は家賃等の前払金を受領しないこと
  • 返還債務を負うこととなる場合に備えて、必要な保全措置が講じられていること
  • その他基本方針、県が定める高齢者居住安定確保計画に照らして適切なものであること

登録事業者の義務等

  • 誇大広告の禁止
  • 登録事項の公示
  • 契約締結前の書面の交付及び説明
  • 高齢者生活支援サービスの提供
  • 帳簿の備付け等
  • 国土交通大臣及び厚生労働大臣が定める表示についての方法を遵守すること
  • 登録事項に変更があったとき、又は添付書類の記載事項に変更があったときは、入居者に対し、その変更の内容を記載した書面を交付して説明すること(軽微な変更についてはこの限りではない)

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<登録事業者の方へ>事故報告・感染症報告

登録事業者は、サービス付き高齢者向け住宅において、死亡に至った事故又は医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故が発生した場合には事故報告書を、また感染症若しくは食中毒の発生又はそれらが疑われる状況が生じた場合には感染症報告書を下記の様式により、速やかに報告してください。原則電子メールによる提出とします。

また、感染症が発生した場合は、福祉指導課の公表指針に基づき、記者クラブへ報道提供等を行ってください。

詳細は、下にある福祉指導課のページを御確認ください。

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<登録事業者の方へ>定期報告

登録事業者は、毎年7月1日現在の状況を報告していただきます。

下記の様式により、毎年7月末日までに報告してください。

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<登録事業者の方へ>立入検査

県の立入検査が実施された後に、立入検査結果通知書の通知を出していますが、改善事項対応計画書の提出指示があった場合には、改善事項対応計画書を下記の様式により提出してください。

また、改善事項が全て完了した際には、改善事項対応報告書を下記の様式により提出してください。

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<登録事業者の方へ>登録の更新

登録は5年毎の更新が義務付けられています。

登録の更新は、原則として「2.登録の申請」と同じ手続きになりますが、添付書類が一部異なります。

必要に応じて「1.事前協議」から必要な様式をダウンロードしてください。

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<登録事業者の方へ>登録事項等の変更の届出

登録事項及び添付書類の記載事項に変更があった場合は、サービス付き高齢者向け住宅登録システムへ入力の上、届け出てください。(要領上は30日以内の届出となりますが、提出書類に差し替えを依頼する可能性があること、登録内容が公開されていることから、なるべく早く届出をお願いします)

また、システムの入力を要しない変更が生じた場合等には、変更届(様式第6号)に必要事項を記載し、届け出てください。(※重要事項説明書(別紙4-2)を除く)このうち、「事務所の代表者である使用人」の変更を届け出る場合は、変更届(様式第6号)に令和元年様式別紙誓約事項についてと暴力団排除に係る登録拒否要件の確認情報を添付してください。

なお、変更内容を様式で明記し、変更箇所を赤字で記入の上、届け出てください。

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<登録事業者の方へ>地位の承継

登録事業者が登録事業を譲渡した場合には、地位承継届出書(様式第10号)に必要事項を記載し、変更届出書類と併せて、30日以内に届け出てください。

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<登録事業者の方へ>廃業等の届出

廃業等をしようとする場合は、その日の30日前まで(破産手続開始の決定を受けたときはその日から30日以内)に下記様式により届け出てください。

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<登録事業者の方へ>登録の抹消の申請

登録を抹消する場合は、下記様式により申請してください。

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<登録事業者の方へ>その他

政令指定都市(静岡市、浜松市)内の物件については、登録窓口は各政令指定都市になります。

下記窓口までお問い合わせください。

静岡市:住宅政策課 静岡市葵区追手町5-1 054-221-1590
静岡市:高齢者福祉課 静岡市葵区追手町5-1 054-221-1201
浜松市:住宅課 浜松市中区元城町216-4ノーススタービル浜松8階 053-457-2455
浜松市:高齢者福祉課 浜松市中区元城町103-2 053-457-2789

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3081
ファクス番号:054-221-3083
sumai@pref.shizuoka.lg.jp