(5)債務保証業務の認可

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ページID1015942  更新日 2024年1月22日

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提出書類

家賃債務保証業務を行おうとする場合

居住支援法人が家賃債務保証業務を行おうとするときは、債務保証業務規程認可申請書に債務保証業務規程を添付し、知事の認可を受ける必要があります。

なお、支援法人の指定と同時に家賃債務保証業務を行う場合は、指定申請と同時に家賃債務保証の認可申請をしてください。

  • 債務保証業務規程

一度認可を受けた債務保証業務規程を変更しようとする場合

債務保証業務規程変更認可申請書に変更後の債務保証業務規程を添付し、知事の認可を受ける必要があります。

  • 変更後の債務保証業務規程
<参考>家賃債務保証業務規程で定めるべき事項(施行規則第28条)

被保証人の資格

保証の範囲

保証の金額の合計額の最高限度

一被保証人についての保証の金額の最高限度

保証契約の締結及び変更に関する事項

保証料に関する事項その他被保証人の守るべき条件に関する事項

保証債務の弁済に関する事項

求償権の行使方法及び償却に関する事項

業務の委託に関する事項

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3081
ファクス番号:054-221-3083
sumai@pref.shizuoka.lg.jp