(1)静岡県居住支援法人
住宅確保要配慮者居住支援法人
概要
住宅確保要配慮者居住支援法人(以下「居住支援法人」)とは、住宅確保要配慮者に対し、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援を行う法人を、県が指定する制度です。
静岡県居住支援法人の紹介
県内では様々な法人が住宅確保要配慮者に住まいの確保に関する支援を行っています。
住まいをお探しの方は、以下の居住支援法人にご相談してみてください。
居住支援法人の指定
<主な基準>
- 居住支援業務の実施計画の内容が適切であるか
- 支援業務を行うために必要な財源が確保されているか
- 法人として債務超過の状態にないか
- 法人として申請以前の過去5年間に2年以上の居住支援活動の実績を有しているか
- 従事する職員が過去5年間に2年以上の居住支援活動の実績を有しているか
- 法人、役員、職員が欠格要件に該当しないか
新たに申請するとき
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新規指定申請
・居住支援活動を行うNPO法人等を、賃貸住宅の入居にかかる情報提供・相談、見守りなどの生活支援、登録住宅の入居者への家賃債務保証等の業務を行う居住支援法人として県が指定するものです。
・居住支援法人の指定を受けようとする場合は、申請書に必要書類を添付して、県に提出してください。
・申請・指定にあたっては、支援業務の内容を十分に確認したいため、あらかじめ事業内容について説明できる方にお越しいただき、法人や事業に関してご説明いただきますので、住まいづくり課(電話:054-221-3081)までご連絡をお願いします。
居住支援法人指定後の手続き
居住支援指定後、以下3点を住まいづくり課にメールで提出してください。(sumai@pref.shizuoka.lg.jp)
- 事業計画
- 居住支援法人一覧
- 居住支援法人紹介
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事業計画
・居住支援法人に指定された後、遅滞なく支援業務に係る「事業計画書」及び「収支予算書」を作成し、知事の認可を受ける必要があります。
・事業年度とは、法人ごとに定めている期間です。 -
(公開用)居住支援法人一覧 (Excel 277.5KB)
指定された居住支援法人を県のホームページに掲載するため、様式に情報を入力してください。 -
(公開用)居住支援法人紹介 (Excel 264.0KB)
指定された居住支援法人を県のホームページで紹介するため、様式に情報を入力してください。
債務保証業務を自ら行う場合
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債務保証業務の認可・変更認可
・家賃債務保証業務を自ら行おうとするときは、債務保証業務に関する規程を定め、知事の認可を受ける必要があります。
・認可を受けた規定に変更がある場合は、あらかじめ知事の認可を受ける必要があります。
残置物処理等業務を自ら行う場合
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残置物処理等業務の認可・変更認可
・残置物処理等業務を自ら行おうとするときは、残置物処理等業務に関する規程を定め、知事の認可を受ける必要があります。
・認可を受けた規定に変更がある場合は、あらかじめ知事の認可を受ける必要があります。
居住支援法人の手続き
指定された居住支援法人は以下のとおり手続きを行う必要があります。
居住支援法人が”毎年度”提出する書類
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事業計画(居住支援法人用、毎年度提出)
・居住支援法人は、毎事業年度、支援業務に係る「事業計画書」及び「収支予算書」を作成し、当該事業年度の開始前に知事の認可を受ける必要があります。
・事業年度とは、法人ごとに定めている期間です。 -
実施報告(居住支援法人用、毎年度提出)
・居住支援法人は、毎事業年度ごと、支援業務に係る「事業報告書」、「収支決算書」、「財産目録」及び「貸借対照表」を作成し、当該事業年度の終了後3か月以内に知事の認可を受ける必要があります。
・事業年度とは、法人ごとに定めている期間です。
居住支援法人が”必要に応じて”提出する書類
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変更届
居住支援法人が、その名称若しくは所在地又は支援業務を行う事務所所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、必要事項を記入の上届け出てください。 -
指定辞退届
指定を辞退する場合は、住宅確保要配慮者居住支援法人指定辞退届出書を知事に提出してください。
居住支援法人への補助制度
国土交通省の制度ですので、詳細は事務局「居住支援法人サポートセンター」にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3081
ファクス番号:054-221-3083
sumai@pref.shizuoka.lg.jp
