残置物処理等業務の認可・変更認可

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ページID1078359  更新日 2025年11月17日

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提出書類

残置物処理等業務を行おうとする場合

居住支援法人が残置物処理等業務を行おうとするときは、残置物処理等業務規程認可申請書に残置物処理等業務規程を添付し、知事の認可を受ける必要があります。

なお、支援法人の指定と同時に残置物処理等業務を行う場合は、指定申請と同時に残置物処理等の認可申請をしてください。

<提出方法>

住まいづくり課までEメール(sumai@pref.shizuoka.lg.jp)で提出

<提出書類>

  • 債務保証業務規程 認可申請書(様式第13号 )
  • 債務保証業務規程(様式自由)
<参考>残置物処理等業務規程で定めるべき事項
  • 名称・目的
  • 委託者の資格
  • 残置物処理等業務の実施の方法に関する事項
  • 住宅確保要配慮者と居住支援法人との間で締結される契約の内容に関する事項
  • 上記の契約の締結及び変更に関する事項
  • 上記の残置物処理等業務の実施の手順に関する事項
  • 上記の残置物処理等業務の委託に関する事項
  • 残置物処理等業務に関する費用の請求その他金銭の授受に関する事項
  • 残置物処理等業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持に関する事項
  • その他必要な事項
  • 附則

一度認可を受けた残置物処理等業務規程を変更しようとする場合

残置物処理等業務規程変更認可申請書に変更後の残置物処理等業務規程を添付し、知事の認可を受ける必要があります。

<提出方法>

住まいづくり課までEメール(sumai@pref.shizuoka.lg.jp)で提出

<提出書類>

  • 残置物処理等業務規程 変更認可申請書(様式第20号 )
  • 変更後の残置物処理等業務規程(様式自由)

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部建築住宅局住まいづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3081
ファクス番号:054-221-3083
sumai@pref.shizuoka.lg.jp