消費者ホットラインについて

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ページID1012485  更新日 2023年11月30日

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消費者ホットラインとは?

消費生活における各種トラブルに直面した際に、お近くの相談窓口の連絡先がわからない場合でも、消費者ホットラインに電話を掛けると、その解決のための助言やあっせん(※)を行うお住まいの市町の消費生活センターや消費生活相談窓口に接続されます。

(※)あっせんとは、消費者と事業者との間の話し合いによる解決のために、相談員がその調整を第三者と行うこと。

どんな相談を受け付けてくれるの?

  • 悪質商法による被害、訪問販売・通信販売等における事業者とのトラブル
  • 産地の偽装、虚偽の広告など不適切な表示に伴う事業者とのトラブル
  • 安全性を欠く製品やエステティックサービスによる身体への被害など

具体的な相談事例は次のページでご確認ください。

<相談窓口で受け付けられない相談>

  • 行政の対応に対する不満や要望(行政相談)
  • 職場での不当な解雇(労働問題)
  • 工場の汚水排出による環境事故(公害)など

消費者ホットライン番号

188番(だまされるの、いやや!)

ご注意

  1. 消費者ホットラインに電話を掛け、ガイダンスに従いお住まいの郵便番号等を入力することで最寄りの市町の消費生活相談窓口につながります。あらかじめ郵便番号を調べた上でお掛けください
  2. 従来からの各市町の消費生活相談窓口の電話番号はそのままお使いいただけます。
  3. 消費生活相談窓口等につながった時点から通話料がかかります。(通話料定額プランの対象外です)
  4. 土日、祝日の午前10時から午後4時は国民生活センター(東京都)につながります。
  5. PHS、IP電話、プリぺイド式携帯電話からはご利用できません。
  6. 市町の消費生活相談窓口が受付時間外の場合は、受付時間や連絡先をガイダンスによりご案内します。

消費者ホットラインについて詳しくは次のページでご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部県民生活局県民生活課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2175
ファクス番号:054-221-2642
shohi@pref.shizuoka.lg.jp