消費生活相談ガイド

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ページID1012608  更新日 2024年7月9日

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消費者と事業者の売買、契約に関するトラブル、製品の事故等に関する相談窓口の案内を行っています。

事業者からの相談、事業者の信用性に関する問合せ、事業者指導の要望、相談者の方の代理人となっての交渉の要求、行政に対する批判等に関する相談は受け付けていません。

一般的な相談事例については、まず下記のページをご覧ください。

ご相談の前に以下の項目を必ずお読みください。

ご利用いただける方

静岡県内にお住まいの消費者の方

なお、次の方はご利用いただけません。

  1. 静岡県外にお住まいの方⇒お住まいの地域の消費生活相談窓口をご利用ください。
  2. 事業者の方

返信について

返信については、一般的な考え方を記載するほか、県の消費生活相談窓口をご案内するものになります。

解決までをメールにて行うものではありませんのでご了承ください。

メール受付後、おおむね3日以内(土曜、日曜、国民の祝日及び休日、年末年始を除く)にメールにて返信いたします。

返信は受付順に行いますが、内容によっては返信までに時間がかかることがありますのでご了承ください。

また、他の相談窓口をご案内する場合があります。

受付したメールに対する返信は1回限りです。

ご入力いただいたメールアドレス等の個人情報は、相談者の了解なしに相談業務以外の目的で使用することはありません。

なお、メールによる返信内容を、他に流用・転載することは固くお断りします。

クーリング・オフに関する注意

メール消費生活相談ガイドは返信に3日程度かかります。クーリング・オフをしたい場合、返信までにクーリング・オフ期間が経過するおそれがありますので、電話や来所にてご相談ください。

クーリング・オフについては、「国民生活センターのクーリング・オフのページ」で詳しく説明されておりますのでご覧ください。クーリング・オフ期間を1日でも経過してしまうと解約が大変困難になりますのでご注意ください。

特定商取引法におけるクーリング・オフができる期間は契約書面を受け取った日を含めて8日間です。(連鎖販売取引、内職商法、モニター商法等の場合には20日間)

通信販売にはクーリング・オフの制度はありません。

相談内容入力フォーム

下記のメール消費生活相談ガイドの情報登録画面に従ってご入力ください。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部県民生活局県民生活課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2175
ファクス番号:054-221-2642
shohi@pref.shizuoka.lg.jp