5月は消費者月間です!

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ページID1063422  更新日 2024年5月10日

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「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、施行20周年となった昭和63年5月以降、毎年5月が「消費者月間」と位置づけられています。

 

近年のデジタル化の加速を受け、インターネット通販での意図しない定期購入や、ゲームアプリ等での子どもの高額課金SNSで知り合った人や広告をきっかけとした投資詐欺など、悪質商法の手口が複雑化・巧妙化しています。

消費者トラブルの火種は、身近な暮らしやあなたの何気ない行動に潜んでいます。

「自分は大丈夫」と過信せず、注意しましょう!

 

消費者被害に遭わないためには、契約や消費生活に関する知識を身につけることが大切です。

この機会に、最近多い消費者トラブルの事例や被害に遭わないためのポイントについて学び、「だまされない消費者」を目指しましょう。

令和6年度消費者月間ポスター

消費者ホットライン188

契約等で不審に思った時や被害に遭い困った時は、消費者ホットライン188(局番なし)を御利用ください!


郵便番号の入力で、お住まいの地域の消費生活センター等に繋がります。受付時間外で相談窓口に繋がらない場合は、自動音声で受付時間や連絡先を御案内します。

「だまされるのは188(いやや)!」と覚えて、お気軽に御相談ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部県民生活局県民生活課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2175
ファクス番号:054-221-2642
shohi@pref.shizuoka.lg.jp