5月18日は「消費者ホットライン188(いやや)」の日!
「消費者保護基本法(消費者基本法の前身)」が昭和43年5月に施行されたことから、施行20周年となった昭和63年5月以降、毎年5月が「消費者月間」と位置づけられています。
さらに、消費者月間の「5」月に、188(いやや)の頭二桁「18」を 合わせて、5月18日が「消費者ホットライン188の日」として制定されています。
近年、社会のデジタル化に伴い、WEB広告やSNSをきっかけとする消費者トラブルが全ての世代で増加しています。
そこで県では、令和6年度に、県内の学生と協働で消費者トラブル防止啓発動画「ちょっと待った!やばみちゃんファミリー」を、
令和7年度に、働き盛りの勤労世代の皆様を対象とした消費者トラブル防止啓発動画「一寸待太(ちょいとまった)」を制作しました。
SNS広告から誘導される偽サイトや、SNSで誘われる悪質商法、不安をあおる点検商法など、身近に潜む消費者トラブルを題材としています。
トラブルに遭わないためには、契約や消費生活に関する知識を身につけることが大切です。
この機会に、消費者トラブルの事例や被害に遭わないためのポイントについて学び、「だまされない消費者」を目指しましょう。


消費者ホットライン188
契約等で不審に思った時や被害に遭い困った時は、消費者ホットライン188(局番なし)を御利用ください!
郵便番号の入力で、お住まいの地域の消費生活センター等に繋がります。受付時間外で相談窓口に繋がらない場合は、自動音声で受付時間や連絡先を御案内します。
「だまされるのは188(いやや)!」と覚えて、お気軽に御相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
くらし・環境部県民生活課
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