身に覚えのない当選

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ページID1013305  更新日 2023年1月11日

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相談事例

突然、応募した覚えのない懸賞金に当選したというメールが届いた。懸賞金をもらうためには、個人情報をサイトの業者に教える必要があるという。個人情報を教えて大丈夫か?

アドバイス

応募していない懸賞金に当選することはありません。

懸賞金を受け取るためにポイントの購入が必要と言われ、お金をだましとられるケースもあります。懸賞金が受け取れるからといって、業者に言われるままにお金を支払ったり、氏名、住所、クレジット情報、口座情報などの個人情報を教えたりしては絶対にいけません。

万一、お金を支払ってしまった場合、次々と請求が来ることがありますが、これに応じずメールアドレスを変更するなどして対応しましょう。

また個人情報が流出すると、誰かがあなたになりすましてインターネット等で商品を購入した際、その代金が請求されることがあります。安易に個人情報を教えないよう十分注意しましょう。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部県民生活局県民生活課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2175
ファクス番号:054-221-2642
shohi@pref.shizuoka.lg.jp