健康食品のお試し購入
相談事例
インターネット上で「初回お試し価格500円」という健康食品の広告を見て、安いと思い、1回だけのつもりで注文し商品が届いた。後日、再度商品が届いたため、請求書を確認したところ「定期購入で2回目以降は1箱8,000円」と書かれていた。2回目以降は不要と事業者に申し出たが解約に応じてくれない。サイトを確認すると、画面の下のほうに小さな文字で「定期購入」と書かれていた。
アドバイス
インターネットによる通信販売の場合、事業者は契約内容や返品の可否をわかりやすくはっきりと表示する義務があります。また、通信販売にはクーリング・オフ制度がないため、返品条件を明示することとなっています。明示されていない場合は、商品到着後8日以内であれば、送料を消費者負担にて返品することができます。ただし、「返品不可」等記載されている場合、原則それに従うことになります。
契約内容について確認画面が不十分であるなど、契約の無効を主張できる場合もありますが、事業者に連絡がつかないというケースもあるため、契約前に、購入の条件や解約方法も含めた内容確認をすることが大切です。スマートフォンからの注文の際は広告の文字が小さく見落としがちなので、特に注意が必要です。
詳しく知りたい方へ
平成29年の特定商取引法改正により、定期購入契約に関しては、通信販売の広告やインターネット通販における申込み・確認画面上に、「定期購入契約である旨」や「金額」、「契約期間」等の表示をすることが義務化されました。
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くらし・環境部県民生活局県民生活課
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