電話勧誘販売(光回線)

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ページID1013310  更新日 2023年1月11日

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相談事例

「月額料金が安くなる」とインターネット回線契約に関する勧誘電話があった。安くなるならいいと思い承諾したが、後日書面が届くと、様々なオプションが付いており、かえって料金が高くなることが分かった。

説明と違うので契約しない旨を伝えたが、「既に契約は成立しており、クーリング・オフも対象外」といわれ、今までとは別の回線業者に乗り換えさせられてしまった。

アドバイス

通信サービスの契約は複雑です。特に電話勧誘の場合、事前に資料が送付されるケースは少ないため、口頭での説明だけで契約内容を理解することは困難です。

しかし、勧誘時に契約について口頭でも承諾する意思が示されれば、その時点で契約は成立します。安易にその場で返事はせず、書面等を確認し、現在の契約内容と比較するなど慎重に契約内容をチェックする必要があります。

関連リンク

詳しく知りたい方へ

電気通信事業法の対象となる通信サービスの場合、クーリング・オフの適用はありませんが、「初期契約解除制度」又は「確認措置」の対象である場合は、一定の期日以内ならば契約解除ができます。

  • 初期契約解除制度とは…契約書面の受領日を初日とした8日が経過するまでの間は、消費者の申し出により電気通信サービスのみを契約解除できる制度です。対象は電気通信サービスのみであるため、端末(機器)の代金は消費者が負担します。
  • 確認措置とは…電波のつながり具合が不十分な場合と、事業者による説明等が不十分な場合は、消費者の申し出により、携帯電話等の端末も含めて、電気通信サービスが違約金なしで契約解除できる措置です。申し出が可能な期間は最低8日で、事業者が定めます。

この制度・措置が対象である場合は、契約書面にその旨の記載がありますので、よく確認しましょう。事業者に相談しても解決しない場合には、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

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このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部県民生活局県民生活課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2175
ファクス番号:054-221-2642
shohi@pref.shizuoka.lg.jp