賃貸アパートの退去

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1013312  更新日 2024年7月2日

印刷大きな文字で印刷

相談事例

住んでいた賃貸アパートを退去した。入居時に預けていた敷金は全額返してもらえると思っていたら、修繕費を差し引くと大家から言われた。明細書を見ると、クロス張り替え、畳替えやハウスクリーニング費用まで含まれている。自分は普通に暮らしており、修繕費の請求は納得できない。

アドバイス

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、貸主と借主の間に一定の要件を満たす特約がない場合は、自然損耗や通常の使用による損耗はすでに家賃に含まれており、借主の故意・過失などによりき損・汚損した箇所についてのみ、借主に原状回復義務が発生するとされています。

敷金の返還については、賃貸借契約書やガイドラインをもとに貸主と自主交渉することになります。解決しない場合は、少額訴訟や民事調停制度を利用する方法もあります。

困ったときは迷わず相談!

消費者ホットライン188(局番なし)

お近くの消費生活相談窓口へおつなぎします。

※お住まいの地域の郵便番号の入力が必要です。
※通話料がかかります。(通話料金定額プランの対象外です。)
♦条件によっては相談窓口につながらない場合があります。この場合、ガイダンス等で受付時間や連絡先をご案内します。

♦一部のIP電話、プリペイド式携帯電話からはご利用できません。

県の消費生活相談窓口のご案内

県民生活センターでも相談を受け付けています。 

 ●東部県民生活センター 電話 055-952-2299

 ●中部県民生活センター 電話 054-202-6006

 ●西部県民生活センター 電話 053-452-2299

※平日9時00分~16時00分 土日祝日及び年末年始は受け付けておりません。

このページに関するお問い合わせ

くらし・環境部県民生活局県民生活課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2175
ファクス番号:054-221-2642
shohi@pref.shizuoka.lg.jp