架空請求のハガキ
相談事例
「総合消費料金未納分最終通知書」というハガキが届いた。ハガキには、管理番号や裁判取り下げ期日が記載されており、連絡なき場合には原告側の主張が全面的に受理され、裁判の処置として給与の差し押さえをすると記載があった。
ハガキの連絡先へ電話すると、裁判の取り下げ費用が必要であり、プリペイドカードを購入し番号を伝えるように言われた。
アドバイス
公的機関を装ったハガキが届いても、身に覚えがない場合、決して相手に連絡をせず、支払わずに無視してください。
連絡してしまった場合でも、「プリペイドカードの番号を伝えて」と言われたら確実に詐欺ですので、購入しないでください。
なお、裁判所から「支払督促」や「少額訴訟の呼出状」が送られる場合には、「特別送達」という特別な郵便で送付されますので、ハガキや封書のように郵便受けに投げ込まれることはありません。
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