納税者のための制度(更正、徴収猶予等)

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ページID1011819  更新日 2023年6月12日

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更正の請求

法人県民税、県民税利子割、県民税配当割、県民税株式等譲渡所得割、法人事業税、県たばこ税、ゴルフ場利用税、自動車税環境性能割、軽油引取税、核燃料税については、申告書を提出した後、税額が多すぎたことを発見したときは、法定納期限から5年以内の期間、その税額を減額するよう財務事務所へ請求することができます。

徴収猶予

災害、病気、事業の休廃業などによって県税を一時に納付することができないと認められる場合や本来の期限から1年以上経過して納付すべき税額が確定した県税を一時に納付することが困難であると認められる場合に、納税が猶予されます。(財務事務所への申請が必要となります。)

徴収猶予が認められると

  • 新たな差押えや換価(売却)などの滞納処分をされることはありません。
  • 既に差押えを受けている財産がある場合には、財務事務所に申請することにより、その差押えの解除が認められる場合があります。
  • 徴収猶予の期間中の延滞金は全部又は一部が免除されます。

換価の猶予

県税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持が困難となるおそれがあると認められる場合に、財産の換価(売却)や差押えが猶予されます。(財務事務所への申請が必要となります。)

換価の猶予が認められると

  • 既に差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
  • 差押えにより事業の継続又は生活の維持が困難になるおそれがあると認められる財産については、差押えが猶予(既に差押えを受けている財産の差押えは解除)される場合があります。
  • 換価の猶予の期間中の延滞金は一部が免除されます。

納期限などの延長

災害などにより、期限までに申告や納税ができないときは、その災害などがやんだ日から2か月以内に限り、申告期限又は納期限が延長されます。
(知事が地域、期日を指定する場合以外は、財務事務所へ申請してください。)

不服の申立て

県税の課税、徴収の処分について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から3月以内に県知事へ「審査請求」することができます。
(審査請求書は、なるべく処分をした財務事務所を経由して提出してください。)

このページに関するお問い合わせ

経営管理部税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3602
ファクス番号:054-221-3361
zeimu@pref.shizuoka.lg.jp