延滞金・加算金

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ページID1011839  更新日 令和5年2月2日

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延滞金

税金を納期限までに納めないときに徴収されます。

原則(根拠:地方税法第56条第2項等)

納期限の翌日~1か月を経過する日…年7.3%(100円につき日歩2銭)

納期限から1か月を経過した日~納税の日…年14.6%(100円につき日歩4銭)

法人の県民税及び事業税について、納期限の延長があった場合の本来の納期限の翌日~延長された納期限…年7.3%(100円につき日歩2銭)

特例措置(根拠:地方税法附則第3条の2)

1.令和3年1月1日以降

 

納期限の翌日

~1ヶ月を経過する日

納期限から1ヶ月を経過した日

~納税の日

法人の県民税及び事業税について

納期限の延長があった場合の本来の納期限の翌日

~延長された納期限

延滞金特例基準割合(※1)+1%≧7.3% 7.30% 14.60% 7.30%
延滞金特例基準割合+1%<7.3% 延滞金特例基準割合+1% 延滞金特例基準割合+7.3% 平均貸付割合(※2)+0.5%

(1)平均貸付割合(※2)に1%を加算した割合をいいます。

(2)各年の前々年9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利合計を12で除して得た割合として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合をいいます。(直近では0.4%)

2.平成26年1月1日から令和2年12月31日まで

 

納期限の翌日

~1ヶ月を経過する日

納期限から1ヶ月を経過した日

~納税の日

法人の県民税及び事業税について

納期限の延長があった場合の本来の納期限の翌日

~延長された納期限

特例基準割合(※3)≧7.3% 7.30% 14.60% 7.30%
特例基準割合<7.3% 特例基準割合+1%(上限7.3%) 特例基準割合+7.3% 特例基準割合(上限7.3%)

(3)各年の前々年の10月から前年の9月までの貸出約定平均金利の年平均(※4)に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

(4)各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った1年未満の貸付けに係る利率の平均)の合計を12で割った割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合のことです。(直近では0.6%)

納税の猶予が認められた場合には、延滞金が軽減されます。

3.平成25年12月31日まで

 

納期限の翌日

~1ヶ月を経過する日

納期限から1ヶ月を経過した日

~納税の日

法人の県民税及び事業税について

納期限の延長があった場合の本来の納期限の翌日

~延長された納期限

基準割引率(※5)+4%≧7.3% 0.073 0.146 0.073
基準割引率+4%<7.3% 基準割引率+4% 0.146 基準割引率+4%

(5)各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率をいいます。(平成12年から平成25年の基準割引率は、【参考】表のとおり。)

参考

「令和3年以降の延滞金特例基準割合」、「平成26年~令和2年の特例基準割合」及び「平成12年~25年の基準割引率」は次のとおりです。

延滞金特例基準割合
令和5年1月1日から令和5年12月31日までの期間 年1.4%
令和4年1月1日から令和4年12月31日までの期間 年1.4%

令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間

年1.5%

特例基準割合

平成30年1月1日から令和2年12月31日までの期間

年1.6%

平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間

年1.7%

平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間

年1.8%

平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間

年1.9%

基準割引率

平成25年1月1日から平成25年12月31日までの期間

年0.3%

平成24年1月1日から平成24年12月31日までの期間

年0.3%

平成23年1月1日から平成23年12月31日までの期間

年0.3%

平成22年1月1日から平成22年12月31日までの期間

年0.3%

平成21年1月1日から平成21年12月31日までの期間

年0.5%

平成20年1月1日から平成20年12月31日までの期間

年0.7%

平成19年1月1日から平成19年12月31日までの期間

年0.4%

平成18年1月1日から平成18年12月31日までの期間

年0.1%

平成17年1月1日から平成17年12月31日までの期間

年0.1%

平成16年1月1日から平成16年12月31日までの期間

年0.1%

平成15年1月1日から平成15年12月31日までの期間

年0.1%

平成14年1月1日から平成14年12月31日までの期間

年0.1%

平成13年1月1日から平成13年12月31日までの期間

年0.5%

平成12年1月1日から平成12年12月31日までの期間

年0.5%

加算金

県民税利子割・県民税配当割・県民税株式等譲渡所得割・法人事業税・県たばこ税・ゴルフ場利用税・軽油引取税・自動車税環境性能割・核燃料税について、次の加算金がかかる場合があります。

過少申告加算金

期限内に申告した場合で、その申告額が実際より少額なため、後日増額の申告をしたり、又は増額の更正を受けた場合
増差税額の100分の10
増差税額×10/100

(注)増差額が期限内に申告した税額と50万円とのいずれか多い額を超えている場合は、増差税額の100分の10と、超えた部分の金額の100分の5の合計額となります。
増差税額×10/100+超えた部分の金額×5/100

不申告加算金

期限内に申告をしなかった場合
納める税額の100分の15(期限後に自発的に申告した場合は100分の5)
納める税額×15/100(期限後に自発的に申告した場合は、5/100)

重加算金

二重帳簿などによって故意に税を免れようとした場合

  • 期限内に申告をしている場合………増差税額の100分の35(増差税額×35/100)
  • 期限後に申告したり、申告をしなかった場合………増差税額の100分の40(増差税額×40/100)

このページに関するお問い合わせ

経営管理部財務局税務課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3602
ファクス番号:054-221-3361
zeimu@pref.shizuoka.lg.jp