景観法の施行状況

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ページID1029814  更新日 2023年5月11日

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景観法の概要

平成15年7月に「美しい国づくり政策大綱」が発表され、今後は景観施策への取り組みを積極的に行うこととされ、平成16年6月に景観法が制定されました。
この景観法では、都市や農山漁村等における美しく風格ある国土の形成などを目的として、基本理念や国、地方公共団体、事業者、住民の責務、「景観計画」、「景観地区」等について規定され、景観行政に関し、市町が中心的な担い手となるよう「景観行政団体」という概念が導入されました。

景観法の施行状況

令和2年4月1日に、県内全ての市町が景観行政団体に移行しました。

景観行政団体

景観行政団体とは、景観計画の策定等、景観法に基づく景観行政を担う主体です。
具体的には、指定都市、中核市、都道府県が自動的に景観行政団体となります。
ただし、指定都市及び中核市以外の市町は、都道府県知事との協議を行った後、景観行政団体として景観行政事務を行うことが可能となります。
なお、景観についての二重行政を避けるため、一つの行政区域では、都道府県か市町のどちらか一方が景観行政団体となります。

景観計画

景観計画は、一定の要件に該当する地域を対象に、建築物や工作物のデザイン、色彩などの制限を定め、届出、勧告を基本とするゆるやかな規制誘導を行うものです。なお、本県は、景観計画を策定していません。

  • 景観計画区域に景観重要建造物、樹木が存在する場合、これを指定し、適正な管理を行います。
  • 屋外広告物の行為制限に関する事項を定めることにより、市町は屋外広告物条例の制定が可能となります。
  • 景観重要公共施設に指定された場合、管理者は景観計画に基づき公共施設の整備を行います。

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このページに関するお問い合わせ

交通基盤部都市局景観まちづくり課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3702
ファクス番号:054-221-3493
keikan-machi@pref.shizuoka.lg.jp