令和7年度漁業用燃油等価格高騰対策緊急支援事業のご案内
事業の概要
事業概要について説明しています
要旨
漁業用燃油及び養殖用配合飼料等の価格高騰により、操業コストが増大している県内漁業者・養殖業者の方を対象に、その購入実績に応じて支援金を交付します。
支援対象者
以下の条件を全て満たすもの
1.静岡県内の漁業者・養殖業者
(1)県内に住所を有する個人であること
(2)法人の場合は静岡県内に本店を有すること
(3)養殖業の場合は静岡県内に養殖場を有すること
2.漁業経営セーフティーネット構築事業に現在加入していること、又は令和8年度に新たに加入すること
3.令和8年1月8日以前から自ら漁業・養殖業を経営し、かつ、今後も漁業・養殖業を継続する意思が認められること
4.国、静岡県又は他の地方公共団体が価格高騰対策のため、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間に購入した漁業用燃油等を対象に実施する支援金等を申請又は受給しないこと(国のセーフティーネット構築事業を除く)
支援金額
支援金額=支援単価×対象数量(漁業用燃油及び養殖用配合飼料等の購入量)以内の額
- 支援単価
|
項目 |
単価 |
|---|---|
|
漁業用燃油 |
2.781円/リットル |
|
養殖用配合飼料等 |
22.579円/キログラム |
- 対象数量
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に購入した漁業用燃油及び養殖用配合飼料等
~対象数量の算出に当たっての留意点~
注1:漁業用燃油とは、A重油、軽油、ガソリンその他の燃油のうち、漁業・養殖業の用に供するものをいいます。
注2:養殖用配合飼料等とは、魚粉又は魚油を原料とする配合飼料のうち、養殖業の用に供するものをいいます。
注3:養殖用配合飼料等においては、静岡県内の養殖場で使用されたものに限ります。
令和6年4月2日以降から新たに漁業・養殖業を営んでいる方は対象数量算出の手引きをご覧ください。
提出書類
- 交付申請書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 漁業・養殖業を営んでいることを確認できる資料(漁協組合員であることの証明等)
- 漁業用燃油及び養殖用配合飼料等の購入数量が分かる書類(納品書等)
- 法人の場合は、法人登記に係る履歴事項全部証明書
- 養殖業の場合は、養殖場の所在地が県内にあることを証明する資料
- 振込先口座の確認資料(通帳の写し等)
提出期間
令和8年1月22日(木曜)から令和8年2月20日(金曜)まで
提出先
自身が所属する漁業協同組合に提出
注:漁協に所属していない方は、漁業用燃油等高騰対策窓口(株式会社東海道シグマ)に直接提出してください。
<漁業用燃油等高騰対策窓口(株式会社東海道シグマ)>
〒420-0857
静岡県静岡市葵区御幸町8-1 JADEビル4階
静岡県漁業用燃油等価格高騰対策 緊急支援交付金事務局宛
要綱
様式
【交付申請】
【申請取り下げ】
問い合わせ先
【提出書類等について】
→漁業用燃油等高騰対策窓口 株式会社東海道シグマ
電話:050-5799-2914
メール:メール:suisan-nenyu@sigma-jp.co.jp
【その他事業詳細について】
→静岡県漁業協同組合連合会
電話:054-254-6011
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このページに関するお問い合わせ
経済産業部水産・海洋局水産振興課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2744
ファクス番号:054-221-2865
suisanshinkou@pref.shizuoka.lg.jp
