新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原検査キットの取扱いについて

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ページID1033653  更新日 2023年5月29日

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令和3年9月27日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部、医薬・生活衛生局総務課事務連絡 により、特例的に、薬局において新型コロナウイルス感染症に係る医療用抗原検査キットを販売するに当たっての留意点が示されました。

皆様方におかれましては、この事務連絡のほか、以下の内容についても、御留意いただきますようお願いします。

  1. 今回の対応は、より確実な医療機関の受診につなげ、感染拡大防止を図るためのものです。
    したがって、
    1. 検査結果が陽性であった場合は、かかりつけ医を受診すること
      (かかりつけ医がない方は、静岡県発熱等受診相談センターに相談:案内資料参照)
    2. 陰性の場合でも、偽陰性の可能性も考慮し、症状がある場合には受診し、症状がない場合であっても、基本的な感染対策を続けることが必要です。
  2. 上記1の内容や、検査の実施方法等について、必要な情報提供や薬学的知見に基づく指導を実施し、適切に記録を保存して下さい。
  3. 新型コロナウイルス感染症に係る医療用抗原検査キットを取り扱っている旨をわかりやすく薬局に掲示すること(掲示例参照)が望まれますが、商品名を使用することや受診が不要である等の不適切な表示、広告を行わない等、留意して下さい。なお、薬局と同一区画内に隣接する店舗販売業の店舗において、薬局において取り扱っていることがわかるよう掲示することは差し支えありません。
  4. 研究用抗原検査キットは、性能等が確認されたものではないため、研究用抗原検査キットを販売している場合は、医療用抗原検査キットと研究用抗原検査キットを混同されることがないよう注意して下さい。

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このページに関するお問い合わせ

中部健康福祉センター(中部保健所)衛生薬務課
〒426-0075 藤枝市瀬戸新屋362-1
電話番号:054-644-9283・9289
ファクス番号:054-644-4471
kfchuubu-eiyaku@pref.shizuoka.lg.jp