添加物の検査について

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ページID1025020  更新日 2023年1月13日

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添加物は、食品ごとに使用できる種類及びその量が定められています(使用基準)。また、使用した添加物は原則全て表示しなければなりません。静岡県では、下表のとおり添加物の使用基準が守られているか、表示欠落がないか検査しています。

  H24 H25 H26 H27 H28 合計
国内製造食品検体数 547 558(1) 600(1) 577(1) 594(2) 2,876(5)
輸入食品検体数 231 223 184 207 228 1,073
合計 778 781(1) 784(1) 784(1) 822(2) 3,949(5)

※( )内に行政処分数を示しています。

添加物の安全性

食品安全委員会が、動物実験等のデータに基づき、添加物ごとに、人が生涯その添加物を毎日摂取したとしても健康への悪影響がないとされる「許容一日摂取量(ADI)」を設定します。ADIを基に、厚生労働省が使用基準を設定しています。

添加物の検査体制

添加物の検査体制フロー図

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-3708
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp