静岡県で水揚げされた魚介類の水銀検査

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ページID1043844  更新日 2025年10月17日

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昭和48年厚生省通知「魚介類の水銀の暫定的規制値について」により、魚介類の水銀の暫定的規制値は、総水銀0.4ppmかつメチル水銀0.3ppmとされています。

県内で水揚げされた魚介類において、今年度計画した12検体について水銀の含有量を検査し、全てが暫定的規制値に適合していることを確認しました。

水揚げ地域

令和7年度検査品目(検体数)

不適数

熱海

カマス(1)、ワカシ(1)

0

沼津

シイラ(1)、イサキ(1)、カンパチ(1)、ムツ(1)

0

焼津

シイラ(1)、レンコダイ(1)、ハシキンメ(1)、アジ(1)

0

御前崎

ゴマサバ(1)、トビウオ(1)

0

合計

12検体

0

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部生活衛生局衛生課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2347
ファクス番号:054-221-2342
eisei@pref.shizuoka.lg.jp