広告・表示を行う方へ
医薬品、医療機器等の広告・表示規制について
最近の健康志向の高まりの中、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性に関する法律(以下「薬機法」という。)の認識不足等により、虚偽・誇大な広告・表示をしたものが見受けられます。
医薬品等の広告が不適正な場合や未承認医薬品等を広告した場合、国民に正しい医療を受ける機会を失わせ、疾病を悪化させるなど保健衛生上、大きな影響を与えるおそれがあるため、以下のとおり薬機法により広告は規制されています。
広告作成にあたっては、薬機法及び参考通知を踏まえ、広告主自身の責任で広告を作成してください。
不適正広告とならないよう広告主自身が自主的に広告規制を理解することが求められます。
なお、広告規制について不明な点がある場合は、広告規制の考え方について、御助言しますので、不明な点を明確にした上で最寄りの保健所薬務担当課又は薬事審査班にお問合せください。
薬機法における広告とは
以下の3つの要件を全て満たす場合、広告に該当すると判断しています。
- 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること
- 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
- 一般人が認知できる状態であること
インターネットサイト、折り込みチラシ、商品パッケージ等、媒体を問わず広告と判断します。
薬機法における広告規制
広告作成時には法令、通知等をしっかりと読んだ上で作成してください。また、以下の違反事例も参考にしてください。
【法令】
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の広告・表示を行なうときは虚偽、誇大な表現はできません。
・薬機法第66条
1 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
未承認医薬品・未承認医療機器(以下「未承認医薬品等」)の広告はできません。(健康食品や雑貨品に医薬品的・医療機器的な効能効果を標ぼうすることも、未承認医薬品等の広告に該当します。)
・薬機法第68条
何人も、第14条第1項又は23条の2の5第1項若しくは第23条の2の23第1項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であって、まだ第14条第1項若しくは第19条の2第1項、第23条の2の5第1項、第23条の2の17の第1項、第23条の25第1項若しくは第23条の37第1項の承認又は第23条の2の23第1項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
【違反事例】
問合せ先
・相談先
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情報提供先 |
管轄地域 |
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健康福祉部生活衛生局薬事課薬事審査班 |
静岡県(静岡市、浜松市除く) |
yakuji@pref.shizuoka.lg.jp |
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静岡市保健所生活衛生課 |
静岡市 |
seikatsueisei@city.shizuoka.lg.jp |
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浜松市保健所保健総務課 |
浜松市 |
hokenk@city.hamamatsu.shizuoka.jp |
・広告をしようとする者が静岡県以外の場合は、管轄する自治体にお問合せください。
関連通知・関連HP
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医薬品等適正広告基準の改正について (PDF 1.8MB)
-
医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について (PDF 11.1MB)
-
化粧品の効能の範囲の改正について (PDF 520.9KB)
-
インターネットによる医薬品等の広告の該当性に関する質疑応答集(Q&A)について (PDF 887.8KB)
-
指圧代用器等の取扱いについて (PDF 378.8KB)
-
未承認医療機器の展示に関するガイドライン (PDF 691.2KB)
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厚生労働省 医薬品等の広告規制について(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部生活衛生局薬事課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2869
ファクス番号:054-221-2199
yakuji@pref.shizuoka.lg.jp
