旅館業の承継承認申請について

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ページID1071577  更新日 2025年5月13日

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以下の場合、旅館業承継承認申請の手続が必要です。

  • 旅館業の事業譲渡により営業者が変更になった場合
  • 旅館業の営業者(法人)が合併・分割により変更になる場合
  • 旅館業の営業者(個人)が亡くなり、相続により親族の方が引き続いて営業する場合

 

賀茂管内

1.管轄地域

下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町

2.提出書類

添付書類チェックリストを参考に書類を提出してください。

事業譲渡

合併分割

相続

3.申請手数料

7,400円(現金又は静岡県収入証紙)

4.提出方法

賀茂保健所衛生薬務課の窓口に持参してください。

以下の日時は、松崎町保健支援室出張窓口(賀茂郡松崎町宮内30‐1 松崎町生涯学習センター内)でも受付しています。

・毎週火曜日(祝日を除く) 午前10時から午後3時まで

5.提出期限

以下のとおりご提出ください

・事業譲渡、合併又は分割

 事業譲渡、合併又は分割予定日の前に申請してください(予定日の10日前までを目安に)。

・相続

 被相続人の死亡60日以内に申請してください。

*期限を超過した場合は、許可の承継ができません。旅館業の許可の新規申請をしてください。

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このページに関するお問い合わせ

賀茂健康福祉センター
〒415-0016 下田市中531番地の1
電話番号:0558-24-2033
ファクス番号:0558-24-2159
kfkamo-fukushi@pref.shizuoka.lg.jp