食品の営業許可について

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ページID1071869  更新日 2025年5月13日

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管轄地域

下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町

営業許可申請の流れ

1.事前相談

図面(設備等の配置が分かるもの)を持参のうえ、事前に保健所へ相談にお越しください。

2. 申請

以下リンク先の食品衛生申請等システムで申請を行ってください。手順については下記Step1からStep3のとおりです。

STEP1 アカウントの作成

「アカウント作成はこちら」からアカウント作成方法の解説に沿ってアカウントを作成してください。

また、法人の場合は法人番号を準備してください。

STEP2 申請内容の入力

「営業許可の申請」から申請内容入力の解説に沿って申請してください。

※施設の図面のデータを添付してください。

 対応ファイル形式:pdf,jpg,jpeg,png,gif,bmp,doc,docx,xls,xlsx,ppt,pptx

 

STEP3 申請完了の連絡

申請完了メールが届きましたら、窓口に提出書類と手数料を持参して審査を受けてください。

以下の日時は、松崎保健支援室出張窓口(賀茂郡松崎町宮内30-1 松崎町生涯学習センター内)でも書類受付を行っています。

・毎週火曜日(祝日を除く) 午前10時から午後3時まで

*オンライン入力が難しい方は、申請書に必要事項を記載し、保健所窓口までご相談ください。

3.提出書類

・申請画面を印刷したもの、又は整理番号の控え

・食品衛生責任者の資格証明書(原本)

・登記事項証明書 ※法人の場合のみ

・水質検査成績書(26項目)※井戸水等を使用する場合のみ

・HACCPに沿った衛生管理計画書

4.手数料

業種 新規申請 継続申請

複合型そうざい製造業、複合型冷凍食品製造業

30,000円

24,000円

魚介類競り売り営業、乳処理業、特別牛乳搾取処理業、食肉処理業、食品の放射線照射業、乳製品製造業、清涼飲料水製造業、食肉製品製造業、水産製品製造業、氷雪製造業、液卵製造業、食用油脂製造業、そうざい製造業、冷凍食品製造業、密封包装食品製造業、添加物製造業

21,000円

16,800円

飲食店営業、みそ又はしょうゆ製造業、酒類製造業

16,000円

12,800円

菓子製造業、アイスクリーム類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、漬物製造業、食品の小分け業

14,000円

11,200円

調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し調理された食品を販売する営業、食肉販売業、魚介類販売業、集乳業

9,600円

7,680円

 

5.施設調査

賀茂保健所では原則以下のとおり調査日を設けています。申請時に施設調査の日程調整をします。

・下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町 : 毎週月、木曜日(祝日を除く)

・松崎町、西伊豆町 : 毎週金曜日(祝日を除く)

6.営業許可の連絡

施設調査後、許可になりましたら保健所から電話連絡をします。(施設調査から目安として1週間程度)

営業許可の電話連絡があった時点から営業が可能です。

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このページに関するお問い合わせ

賀茂健康福祉センター
〒415-0016 下田市中531番地の1
電話番号:0558-24-2033
ファクス番号:0558-24-2159
kfkamo-fukushi@pref.shizuoka.lg.jp