最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
2013(平成25)年に行われた生活扶助費の基準改定を違法とした最高裁判決への対応として、国が定めた新たな基準と、当時の基準との差額分を追加給付するものです。
この追加給付は、当時、保護の実施機関であった自治体(県又は市)が行うこととされています。
追加給付の対象となる世帯
原則として、平成25(2013)年8月1日から平成30(2018)年9月30日までの間に、生活保護を受給したことがある全ての世帯が対象となります。
このほか、平成30(2018)年10月1日から令和8(2026)年3月31日までの間に、一部加算や、毎年12月に支給される期末一時扶助などが算定されていた世帯も対象となります。これらの条件に当てはまる場合は、現在、保護停止中の世帯や保護廃止済みの世帯であっても、追加給付の対象となります。
申請手続き及び支給時期
(1) 現在、当センター管内にて生活保護を受給している場合
当センターにおいて、通常の保護費と同様、世帯主に対して追加給付を行いますので、原則として手続きは不要です。
ただし、平成25(2013)年8月1日以降の期間において、当センターとは別の福祉事務所で生活保護を受給していた世帯は、世帯主から、当時の福祉事務所への申出が必要となります。
なお、県外の自治体で生活保護を受給していた場合、各自治体の準備状況に応じて、支給スケジュールが異なる場合がありますので、各自治体の発信する情報も併せて御確認ください。
(2) 当センター管内で保護を受給していたが保護廃止となり、現在保護を受給していない場合
世帯主から、当センターに申出を行っていただく必要があります。
申出受付期間:令和8年8月3日~令和9年7月31日
申出書の様式は、下記の添付資料となります。
提出書類についても、下記の申出書内にチェックリスト形式で記載がありますので、提出前に必要な書類がそろっているか必ず御確認の上、当センターへ御提出ください。
相談センター(厚生労働省)について
保護費の追加給付に関して、厚生労働省は相談センターを開設しました。
御不明点等については、以下の連絡先にお電話ください。

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このページに関するお問い合わせ
賀茂健康福祉センター
〒415-0016 下田市中531番地の1
電話番号:0558-24-2033
ファクス番号:0558-24-2159
kfkamo-fukushi@pref.shizuoka.lg.jp
