令和7年度介護サービス事業所等物価高騰対策支援金(介護分)の交付申請の受付開始について

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1078174  更新日 2025年11月10日

印刷大きな文字で印刷

 このたび、物価高騰の影響を強く受けている介護サービス事業所・施設を対象とした介護サービス事業所等物価高騰対策支援金(介護分)について、下記のとおり郵送での申請書の受付を開始します。

 申請は、法人ごとに所管する事業所・施設分をとりまとめて、一括して申請していただくこととなります。各事業所・施設におかれましては、必ず事業所を運営する法人の本部と情報を共有し、重複申請等のないようお願いします。

 なお、申請書類や書類の提出先は、最新の情報を御確認の上申請願います。

 

令和7年度介護サービス事業所等物価高騰対策支援金の概要

1 制度の趣旨

 急激な物価高騰の影響を受けながらもサービスの安定的な提供を継続している介護サービス事業所等を支援するため、介護サービス事業所・施設を運営する法人に対し、予算の範囲内において介護サービス事業所等物価高騰対策支援金(介護分)(以下「支援金」という。)を交付するものです。

2 事業の概要

1 概要

 介護サービス事業所等が負担することとなった物価高騰に係る影響額の一部に対して「令和7年度介護サービス事業所等物価高騰対策支援金(介護分)交付要綱」に基づき、支援金を支給します。

2 対象経費等

(1)対象経費

 対象となる施設・事業所が、食材料費等の物価高騰への対策として支出した経費全般です。

(2)交付対象事業所・交付上限額等

 「令和7年度介護サービス事業所等物価高騰対策支援金(介護分)交付要綱」の別表及び別表欄外の注意書きを必ず御確認ください。

 対象事業所・施設については、令和7年7月1日時点で指定等を受けているものであり、申請時において休止・廃止しているものは含みません。

区分

対象事業所・施設種別

交付額

短期入所生活介護事業所(単独型)

短期入所生活介護事業所(単独型)

定員1人につき5,300円

(上限132,500円)

介護保険施設及び短期入所生活介護事業所(併設型)等

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、軽費老人ホーム(静岡県が所管するものに限る。)

※上記施設の併設型短期入所生活介護事業所

定員(併設短期入所生活介護がある場合は合算後の人数)1人につき5,300円

(上限530,000円)

次に掲げる事業所・施設は、本事業の対象となりません。

・国・地方公共団体(一部事務組合を含む。)が管理・運営している事業所・施設(指定管理制度導入施設を含む。)

・介護保険法に基づく共生型短期入所生活事業所

3 交付要綱・申請手続き

(1)申請受付期間

 令和7年11月17日(月曜)から令和7年12月22日(月曜)まで(郵送必着)

 申請の際は、法人が県内の事業所・施設分を1ファイルにとりまとめて、一括して申請してください。

【注意事項】

・今回(令和7年度分)の申請は1回限りです。

・申請者は法人となります。(事業所・施設名や管理者名での申請は受け付けません。)

・申請書類や書類の提出先は、県ホームページで最新の情報を御確認の上申請願います。

(2)交付要綱・QA等 

(3)申請様式・記載例等(ダウンロードしてください)

 記載内容に誤り等があると支払いができませんので、十分に確認してください。

ア 交付申請書(様式第1号)

 ・申請書様式の一番左にあるシート<本申請書の使い方>を必ず確認してください。

イ 該当事業の申請額一覧(別紙様式1~2)

 ・申請を希望する事業所の種別に対応する様式を選択して記載してください。

ウ 支援金振込口座についての申出書(様式第2号)

 ・振込先金融機関の口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、名義人(カナ))が確認できる通帳のコピーを必ず添付してください。

4 申請書提出方法・問合せ先

 書類の提出方法は郵送のみとしています。

 【提出先・問合せ先】

 〒420-0851

 静岡市葵区黒金町3 シャンソンビル黒金町6F

 静岡県介護サービス事業所等物価高騰対策支援金事務局

 電 話:050-3627-3156

 (受付時間:平日8時30分~17時15分 土日祝日を除く)

5 申請してから支援金が入金されるまでの期間について

 概ね、令和8年2月末までに振込口座に振り込む予定です。(申請に不備がないことを確認するために一定の時間を要します。)

6 市町が実施する物価高騰対策支援事業との関連について

 市町が実施する物価高騰対策関係の補助金等を受給している場合でも、本支援金は受給可能です。

 ただし、市町側において、県支援金との重複受給について制限を設けている場合がありますので、市町側のルールを必ず確認してください。

 

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
 054-221-3243(東部・伊豆)
 054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
 054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp