令和7年度介護サービス事業所等物価高騰対策支援金の交付申請の受付開始について

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ページID1078174  更新日 2026年3月24日

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 このたび、物価高騰の影響を強く受けている介護サービス事業所・施設を対象とした介護サービス事業所等物価高騰対策支援金について、下記のとおり郵送での申請書の受付を開始します。

 申請は、法人ごとに所管する事業所・施設分をとりまとめて、一括して申請していただくこととなります。各事業所・施設におかれましては、必ず事業所を運営する法人の本部と情報を共有し、重複申請等のないようお願いします。

 なお、申請書類や書類の提出先は、最新の情報を御確認の上申請願います。

 

令和7年度介護サービス事業所等物価高騰対策支援金の概要

1. 制度の趣旨

 急激な物価高騰の影響を受けながらもサービスの安定的な提供を継続している介護サービス事業所等を支援するため、介護サービス事業所・施設を運営する法人に対し、予算の範囲内において介護サービス事業所等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付するものです。

 

2. 事業の事業の概要

1 概要

 介護サービス事業所等が負担することとなった物価高騰に係る影響額の一部に対して「令和7年度介護サービス事業所等物価高騰対策支援金(介護分)交付要綱」に基づき、支援金を支給します。

2 対象経費等

(1) 対象経費

 対象となる施設・事業所が、物価高騰及び運営費への対策として支出した経費全般です。

 光熱費、燃料費、食材費等の物価高騰及び介護補助員等の賃金改善その他の施 設運営に係る費用等の運営費分に充当が可能です。

(2) 交付対象事業所・交付額等

 対象事業所・施設については、令和7年10月1日時点で指定等を受けているものであり、申請時において休止・廃止しているものは含みません。

 交付額は、「令和7年度介護サービス事業所等物価高騰対策支援金交付要綱」(以下「要綱」という。)の別表の1光熱費、燃料費、食材費等支援及び2運営費支援の合計額となります。

 詳細については要綱を必ず御確認ください。

【今回、対象とする事業所等(変更点)】

  • 軽費老人ホームは県所管のみだけでなく、政令市所管も対象とする。
  • 養護老人ホームを対象とする(政令市所管も含む。)。
  • 公立の介護施設や指定管理制度導入施設を対象とする。

【その他の変更点】

  • 交付上限額を定めず、運営規程(指定権者への届出が条件)に定める定員数に応じて支援金を交付する。

【対象外事業所等】

  • 障害者総合支援法に基づく居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護の指定を受けている訪問介護事業所のうち、障害福祉サービス事業所として障害福祉サービス事業所等物価高騰対策支援事業の支援金を申請する事業所
  • 介護保険法に基づく共生型サービス事業所
1 光熱費、燃料費、食材費等支援

 区分

対象事業所・施設種別

交付額

訪問系及び

相談系サービス事業所

訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、

訪問看護事業所

(保険医療機関におけるみなし指定事業所を除く。)、

訪問リハビリテーション事業所

(保険医療機関におけるみなし指定事業所を除く。)、

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、

夜間対応型訪問介護事業所、

居宅介護支援事業所

1事業所につき24,000円

通所系サービス事業所

通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、

認知症対応型通所介護事業所、

通所リハビリテーション事業所

(保険医療機関におけるみなし指定事業所を除く。)

定員1人につき1,400円

多機能系事業所

小規模多機能型居宅介護事業所、

看護小規模多機能型居宅介護事業所

(1)通いサービス

定員1人につき1,400円

(2)宿泊サービス

定員1人につき2,800円

短期入所生活介護事業所(単独型)

短期入所生活介護事業所(単独型)

定員1人につき5,800円

介護保険施設及び短期入所生活介護(併設型)等

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、

介護老人保健施設、介護医療院、軽費老人ホーム

※併設型短期入所生活介護を含む。

定員1人につき5,800円

居住系及び短期入所生活介護(併設型)

特定施設入居者生活介護事業所

(軽費老人ホーム及び養護老人ホームを除く。)、

地域密着型特定施設入居者生活介護事業所

(軽費老人ホーム及び養護老人ホームを除く。)、

認知症対応型共同生活介護事業所

※併設型短期入所生活介護を含む。

定員1人につき2,800円

養護老人ホーム及び短期入所生活介護(併設型)

養護老人ホーム

※併設型短期入所生活介護を含む。

定員1人につき14,800円

2 運営費支援(介護補助員等の賃金改善その他の施設運営に係る費用)

区分

対象事業所・施設種別

交付額

通所系サービス事業所

通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、

認知症対応型通所介護事業所、

通所リハビリテーション事業所

(保険医療機関におけるみなし指定事業所を除く。)

1事業所につき

180,000円(定額)

多機能系事業所

小規模多機能型居宅介護事業所、

看護小規模多機能型居宅介護事業所

1事業所につき

180,000円(定額)

短期入所生活介護事業所(単独型

短期入所生活介護事業所(単独型)

1事業所・施設につき

定員数29人以下の場合

180,000円(定額)

 

定員数30人以上の場合

300,000円(定額)

介護保険施設及び短期入所生活介護(併設型)等

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、

介護老人保健施設、介護医療院、軽費老人ホーム

※併設型短期入所生活介護を含む。

居住系及び短期入所生活介護(併設型)

特定施設入居者生活介護事業所

(軽費老人ホーム及び養護老人ホームを除く。)、

地域密着型特定施設入居者生活介護事業所

(軽費老人ホーム及び養護老人ホームを除く。)、

認知症対応型共同生活介護事業所

※併設型短期入所生活介護を含む。

養護老人ホーム及び短期入所生活介護(併設型)

養護老人ホーム

※併設型短期入所生活介護を含む。

 

3 交付要綱・申請手続き

(1)申請受付期間

令和8年4月1日(水曜)から令和8年5月15日(金曜)まで(郵送必着)

申請の際は、法人が県内の事業所・施設分を1ファイルにとりまとめて、一括して申請してください。

【注意事項】

  • 今回の申請は1回限りです。
  • 申請者は法人となります。(事業所・施設名や管理者名での申請は受け付けません。)
  • 申請書類や書類の提出先は、県ホームページで最新の情報を御確認の上申請願います。

(2)交付要綱・QA等 

(3)申請様式・記載例等(ダウンロードしてください)

記載内容に誤り等があると支払いができませんので、十分に確認してください。

 ア 交付申請書(様式第1号)

 ・申請書様式の一番左にあるシート<本申請書の使い方>を必ず確認してください。

 イ 該当事業の申請額一覧(別紙様式1~5)

 ・申請を希望する事業所の種別に対応する様式を選択して記載してください。

 ウ 支援金振込口座についての申出書(様式第2号)

 ・振込先金融機関の口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、名義人(カナ))が確認できる通帳のコピーを必ず添付してください。

4 申請書提出方法・問合せ先

書類の提出方法は郵送のみとしています。

今回は、提出先住所・電話番号がこれまでと異なりますので御注意ください。

【提出先・問合せ先】 ※3月25日(水曜)から問合せが可能となります。

〒420-0857

静岡市葵区御幸町8-1 JADEビル2階

静岡県介護サービス事業所等物価高騰対策支援金事務局

電 話:050-5799-2947 

(受付時間:平日8時30分~17時15分 土日祝日を除く)

5 申請してから支援金が入金されるまでの期間について

 概ね、令和8年8月末までに振込口座に振り込む予定です。(申請に不備がないことを確認するために一定の時間を要します。)

6 市町が実施する物価高騰対策支援事業との関連について

 市町が実施する物価高騰対策関係の補助金等を受給している場合でも、本支援金は受給可能です。

 ただし、市町側において、県支援金との重複受給について制限を設けている場合がありますので、市町側のルールを必ず確認してください。

7 本県が実施する他の補助金との関連について

 この支援金を充当する費用については、本県の「介護事業所等及び介護施設等に対するサービス継続支援事業費補助金」及び「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金」等、他の補助金を充当するものとの重複はできませんので御注意ください。

 それぞれ申請を行うことはできますが、補助金の対象とする(した)経費をこの支援金の経費として充てることがないようにしてください。それぞれ充当した経費を明確に分けるようにしてください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉長寿局福祉指導課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:
 054-221-3243(東部・伊豆)
 054-221-2531(中部・西部)
ファクス番号:
 054-221-2142
fukushishidou@pref.shizuoka.lg.jp